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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)を先ずご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ※■3.- ◆3.の憲法論の二段構造(整理表)で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒ こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※サイズが画面に合わない場合は こちら 及び こちら をクリック願います。 ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック。 ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『 法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.の中段で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆3.の 整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合は こちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合は こちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、 一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『 国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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危険は形而上学の欺瞞的な性格の中にある。それは、実際には何らの知識をも与えないのに、知識であるかのような幻想を与える。我々が形而上学を排撃する理由はここにある。・・・(中略)・・・哲学の唯一の仕事は論理的分析 logical analysis である。 ~ R. カルナップ(論理実証主義に立つ哲学者集団「ウィーン学団」のリーダー的学者) 要旨■「平和憲法」「占領憲法」などのレッテル貼りに終始するのではなく、①憲法とはそもそも何か(法概念論)、②憲法の保障すべき価値は何か(法価値論)、③そうした価値を如何に実現するか(法学的方法論)、という憲法問題の課題を一つづつ分析し検証していくことが重要である。 ※本ページが難しい方は、日本国憲法改正問題(初級編)をご覧下さい。 <目次> ■1.はじめに◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) ◆2.問題状況整理表 ■2.憲法とは何か(法概念論)◆1.憲法(constitution)の定義◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ◆2.法体系の2つの捉え方◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論)◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」◇1.参考ページ ◇2.「正義」「法の支配」まとめ ◆2.「立憲主義」の定義◇1.各論者による説明 ◇2.参考ページ ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図◇1.参考ページ ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論)◆1.現行憲法典の解釈論◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 ◆2.憲法典の改廃論 ◆3.憲法典改正案◇1.現在提案されている種々の改憲案 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) ■5.ご意見、情報提供 ■1.はじめに 憲法問題となると、たちまち「平和憲法を守れ」とか「占領憲法を破棄せよ」といった、左右両極端の立場からのイデオロギッシュなアジテーション・罵倒合戦に終始してしまう現象が頻繁に観測される。(※なお、経済問題に関しても類似した現象がしばしば観測される ⇒ ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 参照)。 確かに、現実妥当性に目を瞑って現行憲法典の前文・第9条を厳密に文理解釈すれば、お花畑的な(つまりネガティヴな)意味で「平和憲法」と云えなくもないし、また制定過程を見ればGHQ草案をほぼそのまま翻訳した「占領憲法」と呼ばれるのも致し方ないことではあるが、ここでは、そうした扇動的・プロパガンダ的方向にばかり走り易い言説を避けて、努めて論理的・概念分析的な姿勢を守りつつ憲法問題の整理・解明を目指したい。 そのために、 1 まず、基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学)を区別して、憲法問題の位置づけを明確にし、 2 次に、基礎法学の主要3分野(①法概念論・②法価値論・③法学的方法論)各々について、実用法学の一分野である憲法学(憲法論)の課題を対応させた問題状況整理表を作成し、 3 そして、上流から順に(つまり①法概念論→②法価値論→③法学的方法論の順に)これらの課題を一つづつ分析し整理していく。 ◆1.基礎法学(理論法学)と実用法学(応用法学) きそほうがく【基礎法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 実用法学に対して、少なくとも直接的には法的な諸事象の純粋に理論的な認識・解明を目的とする法学。理論法学ともいう。基礎医学という用語にならって第二次世界大戦後の日本で使われるようになった。法社会学、法史学、比較法学、法哲学がこれに属する。 じつようほうがく【実用法学】 ※日本語版ブリタニカ百科事典より 司法、行政、立法などの実用目的に奉仕する法学。法解釈学と立法学がこれに属する。基礎法学と対置されるが、現代の実用法学は基礎法学の成果を積極的に活用して法の合目的的な形成と運用を図る応用科学としての性格を強めつつある。 ほうかいしゃくがく【法解釈学】 Rechtsdogmatik ※日本語版ブリタニカ百科事典より 解釈法学ともいう。実定法の規範的意味内容を体系的・合理的に解明し、裁判における法の適用に影響を与えることを目的とする実用法学。実定法を構成する文字および文章の多義的な規範的意味内容を明確かつ一義的に確定していく作業が法の解釈であるが、この作業には、①文理解釈、②論理解釈、③縮小解釈、④目的論的解釈、⑤反対解釈、⑥勿論解釈、⑦類推解釈などと呼ばれるものがある。法解釈学は古代ローマで成立して以来、現代まで法学の中心的位置を占めているが、時代の変遷によって力点の変化がみられる。自由法論以後の法解釈学は人間や社会に関する経験科学的認識を取り入れた応用科学としての性格を強めている。第二次世界大戦後の日本の法学界における「法解釈学論争」では、法解釈学の実践的性格が強調された。法解釈学は、その対象となる実定法の分野によって、憲法学、行政法学、刑法学、民法学、商法学、労働法学、国際法学、国際私法学などに分れる。 けんぽうがく【憲法学】 ※広辞苑より 法学の一部門。憲法および憲法上の諸現象を研究の対象とする学問。国法学。 ◆2.問題状況整理表 基礎法学(理論法学)の主要3分野 憲法学(応用法学)の課題 (1) 法概念論(法とは何か) 1 憲法とは何か(憲法の定義) ⇒(a)実質憲法(国制)と、(b)形式憲法(憲法典)、の区別が重要。 2 法体系の中での憲法の位置づけ ⇒①法段階説(主権者意思[命令]説・・・ケルゼン及び修正自然法論者の法理解)と、②社会的ルール説(ハートの法理解であり、ハイエクの自生的秩序論と親和的)、の区別・評価が重要 (2) 法価値論(法の保障すべき価値は何か)※正義論ともいう(*注1)※法理念論、法目的論ともいう 《1》 法価値全般 1 法価値(正義)一般と「法の支配」論 ※法価値論は、専ら、(a)実質憲法(国制)の在り方に関する分野である。⇒①左翼的・全体主義的価値観と、②保守的・自由主義的価値観、の区別・評価が重要。 2 「立憲主義」論 《2》 個別的法価値 1 主権論(憲法は特定の主権者を規定すべきか) ※主権論について詳細ページ⇒政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 2 人権論(憲法の基礎的な保護領域は何か) ※人権論について詳細ページ⇒「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 3 平和論(奴隷の平和か正戦を肯定するか) (3) 法学的方法論(法価値を如何に実現するか) 前提条件 価値論の把握 1 憲法典(形式憲法)の解釈論 ※法学的方法論は、専ら、(b)形式憲法(憲法典)の解釈・運用に関わる分野であり、具体的な条規について(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題に対応した法解釈の対立が見られる。⇒①左翼的・全体主義的解釈と、②保守的・自由主義的解釈、の区別・評価が重要。 2 憲法典(形式憲法)の改廃論 ⇒①護憲論、②改憲論、および③破棄論、の比較・評価が重要。 3 憲法典(形式憲法)案の内容評価 ⇒各々の草案について、(2)法価値論《2》の 1 ~ 3 の課題への対応方針に留意しながら個別に評価していくことが重要。 (*注1)法的な価値は、伝統的に「正義(justice)」という言葉で表現されてきたため、法価値論を正義論ともいう。 ■2.憲法とは何か(法概念論) ◆1.憲法(constitution)の定義 ◇1.実質憲法(国制)と形式憲法(憲法典)の区別 けんぽう【憲法】 constitution ※日本語版ブリタニカ百科事典より 憲法の語には、(1)およそ法ないし掟の意味と、(2)国の根本秩序に関する法規範の意味、の2義があり、聖徳太子の「十七条憲法」は(1)前者の例であるが、今日一般には(2)後者の意味で用いられる。 (2)後者の意味での憲法は、凡そ国家のあるところに存在するが(実質憲法)、近代国家の登場とともにかかる法規範を1つの法典(憲法典)として制定することが一般的となり(形式憲法)、しかもフランス人権宣言16条に謳われているように、①国民の権利を保障し、②権力分立制を定める憲法のみを憲法と観念する傾向が生まれた(近代的意味の憲法)。 1 17世紀以降この近代的憲法原理の確立過程は政治闘争の歴史であった。憲法の制定・変革という重大な憲法現象が政治そのものである。比較的安定した憲法体制にあっても、①社会的諸勢力の利害や、②階級の対立は、[1]重大な憲法解釈の対立とともに、[2]政治的・イデオロギー的対立を必然的に伴っている。 従って、憲法は (a) 政治の基本的ルールを定めるものであるとともに、 (b) 社会的諸勢力の経済的・政治的・イデオロギー的闘争によって維持・発展・変革されていく、・・・という二重の構造を持っている。 2 憲法の改正が、通常の立法手続でできるか否かにより、軟性憲法と硬性憲法との区別が生まれるが、今日ではほとんどが硬性憲法である。 近代的意味での成文の硬性憲法は、 ① 国の法規範創設の最終的源である(授権規範性)とともに、 ② 法規範創設を内容的に枠づける(制限規範性)という特性を持ち、かつ ③ 一国の法規範秩序の中で最高の形式的効力を持つ(最高法規性)。 日本国憲法98条1項は、憲法の③最高法規性を明記するが、日本国憲法が硬性憲法である(96条参照)以上当然の帰結である。今日、③最高法規性を確保するため、何らかの形で違憲審査制を導入する国が増えてきている。 なお、憲法は、①制定の権威の所在如何により、欽定・民定・協約・条約(国約)憲法の区別が、②歴史的内容により、ブルジョア憲法と社会主義憲法、あるいは、近代憲法(自由権中心の憲法)と現代憲法(社会権を導入するに至った憲法)といった区別がなされる。 なお、下位規範による憲法規範の簒奪を防止し、憲法の最高法規性を確保することを、憲法の保障という。 (⇒憲法の変動、⇒成文憲法、⇒不文憲法) 上記のように、憲法(constitution)という概念には、 ① 実質的意味の憲法 (=国制、国体法 constititional law) ⇒本質主義(essentialism)による定義 と、 ② 形式的意味の憲法 (=憲法典 constitutional code) ⇒名目主義(nominalism)による定義 の2つのレベルがあり、 両者を区別しつつ総合的に考察していく必要がある。 そして、これに対応して、憲法論にも、 ① 実質的意味の憲法論 (法価値論=憲法の保障すべき価値は何かを考察する価値論であり、それを具体化すると立法論になる) と、 ② 形式的意味の憲法論 (法解釈論=既に成文化された憲法典の解釈論) の2つの段階があり、 この両者もまた確り区別して考察していく必要がある。 ★補足説明★「実質的意味の憲法」「国体法」「国制」 たとえば「民法」という概念には、①実質的意味の民法(=民法典に限らず「総体としての民法 civil law」を指す)と、②形式的意味の民法(=民法典 civil code という具体的な法律)の二つの意味があり、また「刑法」という概念にも同じく、①実質的意味の刑法(criminal law)と、②形式的意味の刑法(=刑法典 criminal code という具体的な法律)の二つの意味がある。これらから類推されるように、当然「憲法」という概念にも、①実質的意味の憲法(constitutional law)と、②形式的意味の憲法(=憲法典 constitutional code という具体的な法律)の二つの意味があり、これらは確りと区別されて論じられるべきであるが、明治期に constitution(英語)ないし Verfassung(ドイツ語)という概念を日本に導入する際に、専ら②形式的意味の憲法(憲法典)という意味で「憲法」という言葉が用いられてしまったために、現在の日本では、憲法とは専ら②憲法典である、とする理解(すなわち、①の意味を見落とした状態での理解)が一般的となってしまっている。 これに関しては、戦前の日本では、①実質的意味の憲法(国制)を意味する言葉として、明治以前から「国体」という用語が普及していたという裏の事情がある。この「国体」という用語は、昭和初期に濫用されて右翼的イデオロギーの色彩を強く帯びてしまったことから、戦後はこの用語の使用自体がタブー視される状態となってしまい、なおさら現在の日本人が、①実質的意味の憲法、を考えることを困難にしている。(※「国体」については⇒国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書)参照) こうした①実質的意味の憲法 constitutional law を素直に翻訳すれば「国体法」となるが、ここでは主に、よりイデオロギー色の薄い「国制」という訳語を用いることとする。(※なお、アリストテレス著として伝わる『アテナイ人の国制』の英語版書名は 『The Athenian Constitution』であり、①の意味での constitution の訳語として「国制」が現時点ではやはり一番適切である。) ◇2.法概念論(憲法とは何か)と法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の区別 左派及び右派から、しばしば繰り返される「憲法の定義」として、次のようなものがある。 (1) 憲法とは、政治権力者を拘束し国民を守るための法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に左派から) (2) 憲法とは、国の歴史を踏まえた国体を成文化した法規範であり、それに反するものは憲法ではない。 (主に右派から) 確かに、正当な憲法典には、(1)および(2)のそれぞれの要素が認められるべきであるが、結論から先にいえば、それらは、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)のカテゴリーであって、「憲法の定義」すなわち①法概念論(憲法とは何か)のカテゴリーではない。 このようなカテゴリー・ミスを避ける意味でも、当ページで薦めているような、①法概念論⇒②法価値論⇒③法学的方法論、という順序を踏まえた憲法問題の検討が肝要である。 因みに、(1)政治権力者をほとんど拘束できない憲法典や、(2)自国の歴史やこれまでに培ってきた伝統的な国体を全く反映せず、むしろそれらの積極的な破壊を目的とした憲法典も、世界には幾つも存在したし、現在でも存在しており、それらを「憲法と認めない」とするのは単なる個人的な価値観の表明でしかなく、何ら憲法問題の分析・明晰化に役立たない。 それよりも先ずは「憲法」という概念を、 1 実質憲法(国制、国体法)と 2 形式憲法(憲法典)に確り区別して、この両者の関係から、(a)国家の在り方(=伝統国家/革命国家/新興国家)、(b)憲法典の在り方(保守型/革命型/創成型)を考察していく方が遥かに有意義である。 ◇3.二つの憲法概念から考える国家の在り方(伝統国家・革命国家・新興国家) ※■3.- ◆2.の整理図 で詳述するように、日本国憲法に関しては、 (1) 左翼側(主に憲法学者)は、これを「八月革命」の結果成立した革命型憲法と捉え、戦前の国制を積極的に否定・破壊する方向への解釈・運用を強く要求してきたが、 (2) 保守側(主に日本政府)は、そのようなフィクションを認めず、日本国憲法はあくまで大日本帝国憲法の改正憲法典として成立したものとして保守的解釈・運用を図ってきており、 戦後の日本では、(a)国家の在り方(=伝統国家か革命国家か)、(b)憲法典の在り方(=保守的解釈が正当かそれとも左翼的解釈が正当か)を巡って、左翼側・保守側の激しい対立が継続されてきた。 こうけんてきかいしゃく【公権的解釈】※日本語版ブリタニカ百科事典より 権限のある国家機関によって行われる法の解釈。有権解釈ともいう。これによって解釈が公定されるという点で、法学者や私人の解釈よりも重要な意味をもつ。公権的解釈には、法律によるもの(立法解釈)、行政機関によるもの(行政解釈)、裁判所によるもの(司法解釈)がある。 ※つまり、左翼的な憲法学者がどれほど「これは憲法学界の通説である(例:八月革命は憲法学界の通説であるetc.)」と唱えようと、日本政府がこれまでに表明してきた見解(例:国体は戦前/戦後で一貫しているetc.)が効力を持ったオフィシャルな解釈(=公権的解釈・有権解釈)なのだから、我々が戦後の日本を伝統国家と認め、日本国憲法を保守的に解釈することには正当な理由があるのだが、それ以外にも、下記◆2.に示すように、戦後日本の左翼的憲法学には論理面から致命的な欠陥が指摘可能である。 ◆2.法体系の2つの捉え方 ◇1.ケルゼンおよび修正自然法論者による法段階説(半世紀前の法学パラダイム) ※図が見づらい場合⇒こちら を参照 ※①宮澤俊義(ケルゼン主義者)・②芦部信喜(修正自然法論者)に代表される戦後日本の左翼的憲法学は「実定法を根拠づける“根本規範”あるいは“自然法”」を仮設ないし想定するところからその理論の総てが始まるが、そのようなア・プリオリ(先験的)な前提から始まる論説は、20世紀後半以降に英米圏で主流となった分析哲学(形而上学的な特定観念の刷り込みに終始するのではなく緻密な概念分析を重視する哲学潮流)を反映した法理学/法哲学(基礎法学)分野では、とっくの昔に排撃されており、日本でも“自然法”を想定する法理学者/法哲学者は最早、笹倉秀夫(丸山眞男門下)など一部の化石化した確信犯的な左翼しか残っていない。このように基礎法学(理論法学)分野でほぼ一掃された論説を、応用法学(実定法学)分野である憲法学で未だに前提として理論を展開し続けるのはナンセンスであるばかりか知的誠実さを疑われても仕方がない行いであり、日本の憲法学の早急な正常化が待たれる。(※なお、近年の左翼憲法論をリードし「護憲派最終防御ライン」と呼ばれている長谷部恭男は、芦部門下であるが、ハートの法概念論 を正当と認めて、芦部説にある自然法・根本規範・制憲権といった超越的概念を明確に否定するに至っている。) ◇2.ハートによる社会的ルール説(現代の世界標準の法学パラダイム) ※上記のように、ハートの法=社会的ルール説は、現実の法現象について詳細で明晰な分析モデルを提供しており、特定の価値観・政治的イデオロギーに基づく概念ピラミッドに過ぎない法=主権者意思[命令]説の法体系モデルを、その説得力において大幅に凌駕している。 ※上図について、詳細な解説は法と権利の本質に関する2つの考え方 へ。 ※このように、①法概念論(憲法とは何か)の段階で、既に左翼的憲法論はハッキリと論理破綻しているのであるが、以下更に、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階での 左翼的スタンス vs. 保守的スタンス 両者の憲法に求める価値(理念・目的)を対比して、寛容で価値多元的な自由主義社会を支え得る法価値は保守的スタンスのものであることを説明していく。 ■3.憲法の保障すべき価値、理念・目的は何か(法価値論) → 主として、実質憲法(国制)に関する議論領域 (1) ここでは、まず、法価値(=正義)一般について、それと密接に関連した「法の支配」理念と関連づけて整理・明晰化し、 (2) 次に、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理・明晰化し、 (3) さらに、憲法に特有の法価値論(①主権論、②人権論、③平和論)について、法解釈論と関連づけて整理・明晰化していく。 ※ポイントは、「正義」概念・「法の支配」理念・「立憲主義」理念や、①主権論・②人権論・③平和論に関しても、自由概念のケース(※リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜参照)と同様に、 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解と、 2 左翼的(全体主義的=価値一元的)スタンスによる理解とが、鋭く対立しているという基本構図を正しく把握することである。 ◆1.法価値(=正義)一般と、「法の支配」 ほうかちろん【法価値論】legal axiology 日本語版ブリタニカ 法的な価値について考察する研究分野。法的な価値は正義という言葉で表現されることが多いから、正義論といってもよい。 古代ギリシア以来、法哲学の主要分野をなしてきたが、最近は、①規範的倫理学と、②分析的倫理学の区別に対応して、①規範的法価値論と②分析的法価値論(メタ法価値論)とが明確に区別されるようになった。 せいぎ【正義】 広辞苑 ① [荀子(正名)]正しいすじみち、人がふみ行うべき正しい道。「-を貫く」 ② [漢書(律暦志上)]正しい意義または注解。「尚書-」 ③ (justice) (ア) 社会全体の幸福を保障する秩序を実現し維持すること。プラトンは国家の各成員がそれぞれの責務を果たし、国家全体として調和があることを正義とし、アリストテレスは能力に応じた公平な分配を正義とした。近代では社会の成員の自由と平等が正義の観念の中心となり、自由主義的民主主義社会は各人の法的な平等を実現した。 これを単に形式的なものと見るマルキシズムは、真の正義は社会主義によって初めて実現されると主張するが、現在ではイデオロギーを超えた正義が模索されている。 (イ) 社会の正義に適った行為をなしうるような個人の徳性。 せいぎ【正義】justice 日本語版ブリタニカ 人間の社会的関係において実現されるべき究極的な価値。 . 善(※注: agothos, bonum, good)と同義に用いられることもあるが、 (1) 善が、主として人間の個人的態度にかかわる道徳的な価値を指すのに対して、 (2) 正義は、人間の対他的関係の規律にかかわる法的な価値を指す。 . 正義とは何か、という問題については、古来さまざまな解答が示されてきたが、一般的な価値ないし価値基準に関する見解と同様に 1 正義を客観的な実在と考える客観主義的・絶対主義的正義論と、 2 正義を主観的な確信と考える主観主義的・相対主義的正義論とに大別できよう。 法思想の領域では、だいたいにおいて、自然法論が 1 前者に、法実証主義が 2 後者に、属する。 . 従来の正義論のうちでは、アリストテレスやキケロの見解が名高く、与えた影響も大きい。 (ア) アリストテレスは、道徳と区別される正義(特殊的正義)について、①配分的正義と、②交換的正義(平均的正義、調整的正義とも訳される)とを区別し、 ① 前者は、公民としての各人の価値・功績に応じて、名誉や財貨を配分することにおいて成立し、 ② 後者は、私人としての各人の相互交渉から生じる利害を平均・調整することにおいて成立する、とした。 (イ) キケロは、この①配分的正義と同様な内容を、「各人に彼のものを」という公式で表現した。 ほう-の-しはい【法の支配】 (rule of law) 広辞苑 イギリスの法律家コークが、国王は神と法の下にあるべきである、として、ジェームズ1世の王権を抑制して以来、「人の支配」に対抗して認められるようになった近代の政治原理。コークのいう法は、イギリスの判例法で、立法権をも抑制する点で、法治主義とは異なるが、後に法治主義と同義に用いることもある。 政治思想・政治哲学の根本的価値が「自由(freedom/liberty)」という言葉で表現されるように、 法思想・法哲学の根本的価値は「正義(justice)」という言葉で伝統的に表現されてきた。 ここで「正義」概念を概括するとともに「法の支配」理念との関係についても整理する。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら 参照。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) この「正義」概念に基く法理念・法思想を、一般に「法の支配(rule of law)」と呼んでいる。 ここで「法の支配」理念について整理する。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇1.参考ページ 法価値論(正義論)まとめページ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 「法の支配」理念のまとめページ 「法の支配(rule of law)」とは何か 「自由」概念のまとめページ リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ◇2.「正義」「法の支配」まとめ 以上のように、「正義」概念・「法の支配」理念に関して、主に形式的・手続的正義論に依拠する 1 保守的スタンスによる理解と、実質的正義論に依拠する 2 左翼的スタンスによる理解が対立するが、1960年代以降、英米圏で主流となっている理解は明らかに 1 の側であり、それを反映して、元々は故・芦部信喜教授の門下であった長谷部恭男・東大法学部教授は近年、ドイツ法学に由来する師の論を完全に否定する次のような見解を打ち出すに至っている。 長谷部恭男『法とは何か 』(2011年刊) p.148-9 法の支配という概念もいろいろな意味で使われます。ときには、人権の保障や民主主義の実現など、あるべき政治体制が備えるべき徳目のすべてを意味する理念として用いられることもありますが、こうした濃厚な意味合いで使ってしまうと、「法の支配」を独立の議論の対象とする意味が失われます。 法の支配は人の支配と対比されます。ある特定の人(々)の恣意的な支配ではなく、法に則った支配が存在するためには、そこで言う「法」が人々の従うことの可能な法でなければなりません。そのために法が満たすべき条件として、次のようないくつかの条件が挙げられてきました。・・・(中略)・・・。こうした、法の公開性、明確性、一般性、安定性、無矛盾性、不遡及性、実行可能性などの要請が、法の支配の要請と言われるものです。 日本の憲法の教科書類を見ると、「法の支配」の名の下に、人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられていることが少なくありません。しかし、ここまで濃厚な意味で「法の支配」を理解してしまうと、法の支配を独立して検討の対象とする意味はほとんどないように思われます。・・・(中略)・・・。こうした「法の支配」ということばの使い方の背景には、善いことである以上は、そのすべてが予定調和して100パーセント実現できるはずだというバラ色の想定があるのではないでしょうか。私としては・・・限定的な意味での「法の支配」を議論の対象とする方が、学問のあり方としても生産的だし、こうした意味を前提としてもっぱら議論をしている諸外国の研究者と議論するときも、誤解が少なくて善いのではないかと考えます。 ⇒長谷部教授は憲法改正に反対する護憲論者であるが、こうした左派の憲法学者であっても、英米圏でとっくの昔に標準となった法学パラダイム(ハートの法=社会的ルール説)に基づく憲法論議に追いついていこうとするだけの学問的誠実さのある者は、「正義」概念・「法の支配」理念に関しては既に 1 保守的(自由主義的=価値多元的)スタンスによる理解が正解であることをはっきりと認めている。 これに対して、故・芦部信喜教授の憲法論の継承者である高橋和之教授を初めとする多くの左派憲法学者は残念ながら、未だに半世紀以上前(1961年のH.L.A.ハート『法の概念』刊行以前)のドイツ法学系パラダイム(法段階説・法=主権者意思説)に依拠する日本ローカルの憲法学の殻に閉じ籠ったままであるが、こうしたガラパゴス状態も長谷部教授などの貢献により今後は徐々に正常化に向かっていくものと思われる。 ※以下、「法の支配」理念から発展した「立憲主義」理念について整理します。 ◆2.「立憲主義」の定義 日本の憲法の教科書では「法の支配」の名の下に“人権の保障や民主主義、権力分立など、望ましい政治体制が備えるべきあらゆる徳目が並べられている”という上記の長谷部教授の批判は、「立憲主義」に関してもそっくりそのまま当て嵌まる。 ⇒「法の支配」の意味を限定すべきであるのと同様に、「立憲主義」という言葉の意味も限定すべきである(すなわち、下記の阪本昌成氏や長谷部恭男氏の論が正解となる)。 ◇1.各論者による説明 政治的スタンス 論者 内容 (1) 保守主義 百地章 「立憲主義とは、国家の統治が憲法にもとづいて行われることである。」(『憲法の常識 常識の憲法』p.32) (2) リベラル右派 阪本昌成 (1) 立憲主義の意義先の [1] で私は、《統治とは、国家機関を通して為す、一元的・統一的な権力支配だ》と述べた。統治は、限られたリソースを巡る利害の対立を調整しながら、その配分のあり方を権力的に決定する恒常的かつ永続的な国家作用である。この権力的、永続的な統治活動の牙を抜いて正当な枠に閉じ込めようとするにが、規範的意味での国制の役割である。統治を、流動的で恣意的な政治に委ねることなく、国制のもとに規律し安定化させる思考を「立憲主義 constitutionalism」という。近代国家が規範的意味での国制によって統制されるに至った段階のものは、「近代立憲主義国家」といわれる。これは、国家という強制の機構から各人の「自由」を擁護する、統治上のルールとしての憲法をもっている国家のことである。(『憲法1 国制クラシック』p.26) (2) 立憲主義の展開(中略)自然権の保全と権力分立という二つの要素を憲法の必須要素だと明言したのが、フランス人権宣言16条の「権利の保障が確保されておらず、権力の分立が定められていないすべての社会は、憲法を持たない」という有名なフレーズである。この二つの要素を満たす憲法を「立憲主義的憲法」と一般にいわれることがある。つまり、《憲法とは、人権宣言と権力分立を含む成文の法文章だ》、 《この法文章は、国家樹立の際の社会契約および憲法協約を成文化したものであるから、主権者をも統制する法力をもっている》という思想である。 今日、立憲主義を想起する場合、人々の脳裏に浮かぶのは、一般にこのタイプである。が、フランス人権宣言とその16条は近代立憲主義のモデルではなく、「このタイプだ」と簡単に片付けることは正確でない。フランス的立憲主義とアメリカ的立憲主義は、憲法に関する見方を大きく異にしているのだ。 〔D〕近代立憲主義の枝分かれフランス型は、憲法をあるべき国家の最適モデルに適合させようとする理論に従って設計しようとした。なかでも、憲法を制定する力を民主的に創造するための人為的理論が最重要視された。これが、後の [39] でふれる憲法制定権力の理論である。人権も、まったく新たに創設され、最適規範に相応しい内容を人為的に持たされた。人権は、人が精神的にも物質的にも、あるべき姿となるための規範だった。こうした憲法のモデルが理論通りには運ばないと判明したときには、また別の理論に従って人為的に憲法が制定された。フランスの憲法は、何度も何度も制定されては軌道修正された。そして、結局のところ、自由の構成(constitution)に失敗したのだった。これに対してアメリカ型は、経験と伝統とを基礎とする憲法制定の道を辿った。理論的な最適規範を設計したところで、上手く定着することはない、と建国の父たちは知り尽くしていた。それと同時に、憲法制定会議を頻繁に開設して討議を繰り返すと、統治力学の振り子が大きく揺れ過ぎることも予知していた。建国の父たちは、モンテスキューが理想としていた「中庸な統治体制=混合政体」から多くを学んだ(合衆国憲法はJ. ロック(1632~1704年)の影響を受けて制定された、といわれることがあるが、これは誤診だと私は考えている)。合衆国憲法が、House of the Senates(通常、「上院」と訳される元老院=貴族政的要素+連邦制)と House of the Representatives(通常、「下院」と訳される庶民院=民主政的要素)という権力分立、さらには、大統領という「民主化された君主」を置いたのは、そのためだった。また、アメリカ建国の父たちは、人間の理性・知性の限界を知っていた。人間は、有徳の存在ではなく、権力欲に満ちており、私利を追求するにあたって公共の利益を口にすること等々を建国の父たちは知っていた。合衆国憲法は、人権保障にあたっても、“自然権を実定化する”とは考えなかった。権利章典(Bill of rights)は、歴史的・経験的に徐々に姿を現してきた人の権利を確認するものだった(*注1)。 (*注1) アメリカ合衆国憲法における権利章典について 合衆国憲法にみられる「個人の自由と権利」は、自然権思想の影響をさほど受けてはいない。そこでのカタログは、歴史的にそれまで存在してきた権益を確認したものである。『憲法2 基本権クラシック』 11頁を参照願う。 (3) 立憲主義のふたつのモデル - 法の支配か民主主義か以上のように、一言で「近代立憲主義」という場合でも、一方には純粋理論型または超越型があり、他方には経験型・伝統重視型がある。見方を換えていえば、フランス型は 民意を統治過程に統合するなかで同時に自由を作り出すための憲法構造を理論的に追究したのに対して、アメリカ型は 多元的な民意を統治過程に多元的に反映させる憲法構造を伝統のなかから発見しようとしたのだった。アメリカ型立憲主義は、《個人の権利自由を擁護するための制度的装置として権力分立制を用意する》とよくいわれる。他方、憲法の民主化を重視するフランスにあっては、議会に反映される一般意思のもとに行政と司法を置くことが、その眼目であると考えられた。J. ルソー(1712~1778年)の影響だろう。そのために、議会中心の統治が理想とされた。これに対して、合衆国憲法は、モンテスキューの理論モデルを参考としながら、民主主義を万能としない権力分立制を導入した。アメリカ憲法は、「立憲主義=法の支配=権力分立」という等式を基礎として制定されたのである。 立憲主義のモデルをアメリカに求める人物は、《立憲主義とは、法の支配と同義であり、それは民主主義の行き過ぎに歯止めをかける思想でもある》と考える傾向にある。これに対して、立憲主義モデルをフランスに求める人は、「立憲民主主義」という言葉を多用する傾向がある。後者は、「立憲」の中に権力分立と人権尊重の精神を含め、「民主主義」の中に、「国民主権」と議会政を含めているようである(民主主義の中に人権尊重を忍び込ませる論者もいる)。が、それらの一貫した関連性をそこに見て取ることは困難であるように私にはみえる(自由主義と民主主義との異同については、後の [26] でふれる)。 私は、《立憲主義とは、誰が主権者であっても、また、統治権がいかに民主的に発動されている場合であっても、主権者の意思または民主的意思を法のもとに置こうとする思想だ》と考えている。 本書が「立憲民主主義」という言葉を決して用いないのは、そのためである。(『憲法1 国制クラシック』p.31) (3) リベラル左派 長谷部恭男 近代以降の立憲主義とそれ以前の立憲主義との間には大きな断絶がある。近代立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提とし、さまざまな価値観・世界観を抱く人々の公平な共存をはかることを目的とする。それ以前の立憲主義は、価値観・世界観の多元性を前提としていない。むしろ、人としての正しい生き方はただ一つ、教会の教えるそれに決まっているという前提をとっていた。正しい価値観・世界観が決まっている以上、公と私を区別する必要もなければ、信仰の自由や思想の自由を認める必要もない。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.69) ・・・近代ヨーロッパで立憲主義が成立する経験においては、宗教戦争や大航海を通じて、この世には比較不能な多様な価値観が存在すること、そして、そうした多様な価値観を抱く人々が、それにもかかえわらず公平に社会生活の便宜とコストを分かち合う社会の枠組みを構築しなければならないこと、これらが人々の共通の認識となっていったことが決定的な意味を持っている。立憲主義を理解する際には、…制度的な徴表のみにとらわれず、多様な価値観の公平な共存という、その背後にある目的に着目する必要がある。(長谷部恭男『憲法とは何か』p.71) ヨーロッパでの成立の経緯に照らしてみればわかるように、立憲主義は、多様な価値観を抱く人々が、それでも協働して、社会生活の便益とコストを公正に分かち合って生きるために必要な、基本的枠組みを定める理念である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) そのためには、生活領域を公と私とに人為的に区別すること、社会全体の利益を考える公の領域には、自分が一番大切だと考える価値観は持ち込まないよう、自制することが求められる。・・・そうした自制がないかぎり、比較不能な価値観の対立は、「万人の万人に対する闘争」を引き起こす。・・・(中略)・・・。立憲主義はたしかに西欧起源の思想である。しかし、それは、多様な価値観の公正な共存を目指そうとするかぎり、地域や民族にかかわりなく、頼らざるをえない考え方である。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.178) 立憲主義にもとづく憲法・・・は、人の生きるべき道や、善い生き方について教えてくれるわけではない。それは、個々人が自ら考え、選びとるべきものである。憲法が教えるのは、多様な生き方が世の中にあるとき、どうすれば、それらの間の平和な共存関係を保つことができるかである。憲法は宗教の代わりにはならない。「人権」や「個人の尊重」もそうである。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 立憲主義は現実を見るように要求する。世の中には、あなたと違う価値観を持ち、それをとても大切にして生きている人がたくさんいるのだという現実を見るように要求する。このため、立憲主義と両立しうる平和主義にも、おのずと限度がある。現実の世界でどれほど平和の実現に貢献することになるかにかかわりなく、ともかく軍備を放棄せよという考え方は、「善き生き方」を教える信仰ではありえても、立憲主義と両立しうる平和主義ではない。(長谷部恭男『憲法と平和を問いなおす』p.179) 「立憲主義ということばには、広狭二通りの意味がある。本書で「立憲主義」ということばが使われるときに言及されているのは、このうち狭い意味の立憲主義である。広義の立憲主義とは、政治権力あるいは国家権力を制限する思考あるいは仕組みを一般的に指す。「人の支配」ではなく「法の支配」という考え方は広義の立憲主義に含まれる。古代ギリシャや中世ヨーロッパにも立憲主義があったといわれる際に言及されているのも広義の立憲主義である。他方、狭義では、立憲主義は、近代国家の権力を制約する思想あるいは仕組みを指す。この意味の立憲主義は近代立憲主義ともいわれ、私的・社会的領域と公的・政治的領域との区別を前提として、個人の自由と公共的な政治の審議と決定とを両立させようとする考え方と密接に結びつく。二つの領域の区分は、古代や中世のヨーロッパでは知られていなかったものである。」(『憲法とは何か』p.68) (4) 左翼 芦部信喜 ※芦部は「近代立憲主義(あるいは現代立憲主義)は~という性質を持っている」とその属性を述べるものの、「立憲主義とは何か」という肝心の概念論・理念論に関しては慎重に口を閉ざしている。これは芦部の憲法論が英米圏で主流となっている「立憲主義」や「法の支配」の概念・理念理解とは実は無縁の古いドイツ系法学に依拠していることに原因がある。⇒芦部の後継者である高橋和之も同様。 (5) 中間 佐藤幸治 ※佐藤も芦部と同様に、「近代立憲主義」と「現代立憲主義」を対比して言及するものの、立憲主義そのものの概念・理念の説明はない。つまり芦部や佐藤の世代ではベースがまだドイツ系法学であったために、英米系の「立憲主義」「法の支配」といった概念・理念を英米圏の用法の通りに消化できていないのである。 ◇2.参考ページ 「立憲主義」理念のまとめページ 立憲主義とは何か ※以上で法価値全般に関わる事項の説明を終わり、憲法に特有の法価値に関する検討に移ります。 ◆3.憲法に特有の法価値論+法解釈論 - 整理図 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 #ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (with) ◇1.参考ページ 「法の支配」と国民主権の関係 リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 国民の権利・自由と人権の関係 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 芦部信喜・佐藤幸治・阪本昌成・中川八洋etc.の「国民主権論」比較と評価 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 関連用語集 【用語集】主権論・国民主権等 ※このように、②法価値論(憲法の保障すべき価値は何か)の段階で、(1)左翼的スタンスによる理解と(2)保守的スタンスによる理解とが激しく対立するが、 寛容で自由な価値多元的な社会を保障するのは、二つの自由論の場合と同じく、(2)保守的スタンスによる理解の方である。 ※なお、ここで一つ留意事項として、上図には表記がないが、(1)(2)の他にもう一つ、(3)右翼的スタンスによる理解というものが想定可能である。この(3)右翼的スタンスは、(1)左翼的スタンスの場合と同じく全体主義的であって、寛容で自由な社会に相応しくない理解である。(この(3)右翼的スタンスと(2)保守的スタンスとの区別は、■4.-◆1.-◇2.で図解する) ■4.そうした価値、理念・目的を如何に実現するか(法学的方法論) → 主として、形式憲法(憲法典)に関する議論領域 ◆1.現行憲法典の解釈論 ◇1.左翼的(全体主義的)解釈vs.保守的(自由主義的)解釈 ※■3.- ◆2.の整理表下段(形式的憲法論の欄) を参照 ◇2.日本の代表的な憲法論 - 内容紹介・評価 日本の様々な憲法論を政治的スタンスに当て嵌めて概括すると下表のようになる。 ※サイズが画面に合わない場合はこちら をクリック願います。 政治的スタンス 代表的論者 ベースとなる思想家/思想 補足説明 詳細内容 (1) 極左 伊藤真など護憲論者 J.-J.ルソーの社会契約論からさらに、アトム的個人主義と集産主義の結合形態(=左翼的全体主義)※説明に接近 「人権」「平和」を過度に強調し絶対視する共産党・社民党・民主党左派系の法曹に多い憲法論でありイデオロギー色が濃く法理論というよりは左翼思想のプロパガンダである(左の全体主義) (2) 左翼 芦部信喜高橋和之 修正自然法論(法=主権者意思[命令]説に自然法を折衷)+J.-J.ルソーの社会契約論 宮沢俊義→芦部信喜と続く戦後日本の憲法学の最有力説であり通説※宮沢は有名なケルゼニアン(ケルゼン主義者)。芦部は自然法論者だが人権保障をア・プリオリ(先験的)な「根本規範」と位置づけており、その表面的な米国判例理論の紹介はポーズに過ぎず、実際には依然ケルゼン/ラートブルフ等ドイツ系法学の影響が強い よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) (3) リベラル左派 長谷部恭男 H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)を一部独自解釈※なお長谷部は社会契約論に依拠しているのか曖昧でハートの法概念論と辻褄が合うはずのハイエクの自由論は故意に無視している 近年の左派系憲法論(護憲論)をリードしている長谷部は芦部門下であるが、師のようなドイツ系法学パラダイムはもはや世界の憲法学の潮流からは通用しないことを認識しており、師の憲法論の中核である、①根本規範を頂点とした法段階説+②制憲権(憲法制定権力)説、を明確に否定して、英米系法学パラダイムへの接近を図っている。(※但しハートまでは受容しながらもハイエクを拒否している長谷部の憲法論は中途半端の誹りを免れず、これを一通り学んだ後は、より整合性のとれた阪本昌成の憲法論へと進むべきである) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) (4) 中間 佐藤幸治 人格的自律権に限定して自然法を認める独自説+J.ロックの社会契約論 芦部説の次に有力な憲法論であり、芦部説よりも現実妥当性が高いので重宝されるが(佐藤は佐々木惣一から大石義雄へと続く京都学派憲法学の系統)、法理論としては妥協的でチグハグと呼ばざるを得ない 佐藤幸治『憲法 第三版』抜粋 (5) リベラル右派 阪本昌成、※ H.L.A.ハートの法概念論(法=社会的ルール説)+F.A.ハイエクの自由論 20世紀後半以降の分析哲学の発展を反映した英米法理論に基礎を置く憲法論であり、法理論としての完成度/説得力が最も高いが、日本では残念ながら非常に少数派 阪本昌成『憲法1 国制クラシック』 (6) 保守主義 中川八洋日本会議 E.コークの「法の支配」論+E.バークの国体論 日本会議・チャンネル桜系の憲法論も基本的にこちらに該当する。法理論というより「国民の常識」論であり、心情面からの説得力が高いが、(5)の法理論を一通り押えた上でこの立場を取らないと、いつの間にか(7)に堕する危険があるので注意。 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 (7) 右翼・極右 いわゆる無効論者 ヘーゲルの法概念論・共同体論およびそれに類似した全体主義的論調 「伝統」「国体」などを過度に強調し絶対視して「右の全体主義」化した憲法論(左翼憲法論の裏返しであり、左翼からの転向者が嵌り易い。法理論というより右翼イデオロギーのプロパガンダ色が濃い) ※政治的スタンス5分類・8分類+円環図 -... ※サイズが合わない場合はこちら をクリック ⇒上図の詳しい説明は、政治の基礎知識、政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 参照。 政治的スタンス毎の憲法論の違いは、①「人権」と②「国民主権」の捉え方に顕著に現れる。このうち、①「人権」に関しては、「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のためにを参照。政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価では、(2)~(6)の各々の政治的スタンスの代表的な②「国民主権」論を列記したのち、総括する。 ◆2.憲法典の改廃論 憲法典の改廃論 内容 参考ページ (1) 改憲論 ① 保守的改憲論 保守主義的・自由主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 中川八洋『国民の憲法改正』抜粋 ② 左翼的改憲論 左翼的・全体主義的な法価値(理念/目的)の、より確実な実現を目指す改憲論 ③ 中間的改憲論 それほど明確なポリシーがあるわけではない(=保守主義的とも左翼的とも言い難い)が、一応は憲法9条の改正など最低限の提言内容は持つ改憲論 (2) 護憲論 ① 左翼的護憲論1(芦部信喜説準拠) 「人権」「平和」理念を絶対視して、彼らがその理念を体現すると考える現行の憲法典の絶対的維持を訴える論。しかし、■2.で説明したように、芦部説などのベースとなっている法概念理解は実際には単なる左翼イデオロギーの刷り込みでしかなく「自由で寛容な価値多元的な社会を支える憲法構想」としては完全に破綻している。 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) ② 左翼的護憲論2(長谷部恭男説準拠) 自衛隊の存在などは「憲法の変遷」があった(=条文の変化はないが、その解釈が変化したことにより合憲となった)として現状追認する一方で、現行憲法典の条文自体には「世界平和の希求」「人権価値実現の目標プログラム」など将来に向けての積極的価値を認めて、改憲に反対する論 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ③ いわゆる真正護憲論(新無効論) この論の当否についてはネットなどで各自チェックするのが望ましい。一つ指摘事項を書くとすれば、この論のベースとなる法概念理解は、実は芦部信喜に代表される①左翼的護憲論1の法段階説(根本規範・自然法論などを強調するドイツ法学系の法概念理解)と同じ(=左翼的護憲論が「人権」「平和」を絶対視するところを、この論では彼らの考える「国体」を絶対視している、という違いがあるだけ)であり、①左翼的護憲論1と同じく、現代の法学パラダイムから全く落伍した時代遅れの論である、ということである。そのほか、この論には法的議論として様々な無理があり、一定の法学知識のある層からは全く相手にされていない が、一般向けのプロパガンダとしては中々人気のある論となっている。 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) (3) 破棄論 ① 占領憲法失効・破棄論(菅原裕説が代表的) 主権回復(1952.4.28)直後には一定の説得力と賛同者をもっていた論であったが、現在では最早現実妥当性がない無責任な論である。1950年代前半迄であれば、現行憲法を破棄・失効させ明治憲法を復活させてそのまま運用することは何とかギリギリで可能だったかも知れないが、戦後日本社会の様相を反映した複雑・多様な法制度が整備された現在では、代替案も示せずに「現行憲法を破棄・失効せよ」とだけ強弁するだけでは済まされない。 ◆3.憲法典改正案 ◇1.現在提案されている種々の改憲案 ① 中川八洋草案 保守的改憲案の代表例 ② 日本会議の提言 保守的改憲案の代表例 ③ 産経新聞案(2013年) 「国民の憲法」要綱 ④ 読売新聞案(2004年) 読売新聞社・憲法改正2004年試案 ⑤ 自民党案(2012年) 現行憲法・自民党改憲案(対照表) ⑥ 国立国会図書館編・改憲案一覧(2005年) 主な日本国憲法改正試案及び提言 ◇2.日本国憲法の構成と、保守的スタンスから見た改正の要否 憲法典の構成 保守的スタンスから見た改正の要否、改正内容 前文 抜本的な書換が必要 自虐的文言・空想的国際協調主義などの全面的排除 憲法の基本理念や解釈基準を明記する部分だが、現状は占領軍のポジション・トークに過ぎない部分が目立ち、抜本的な書換が必要である。 本文 (1) 固有規定1 1 第一章(天皇) 要検討 具体的な改正内容は慎重な検討を要する 国の在り方や国政の基本方針を明記する部分だが、文理解釈のままでは実質憲法(国制)とズレが生じるために、現状では相当に苦しい目的論的解釈が必要となっている箇所が多く、大幅な書換が必要である。 2 第ニ章(戦争の放棄) 抜本的な書換が必要 正当な戦力の保持・行使の明記etc. (2) 権利章典 1 第三章(国民の権利及び義務) 小規模な修正 普遍的人権ではなく国民の自由・権利の保障etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 (3) 統治機構 1 第四章(国会) 小規模な修正 参議院の在り方etc. 規定内容は実はかなり優秀であり、現在の基本線を外した修正は不要と思われる。 2 第五章(内閣) 内閣権限の強化、国家安全保障の不備対応etc. 3 第六章(司法) 国民審査制度の不備対応etc. 4 第七章(財政) 5 第八章(地方自治) (4) 固有規定2 1 第九章(改正) 要検討 96条の2/3条項については賛否両論あり 要検討。 2 第十章(最高法規) 中規模の修正 人権の過度の強調の排除、最高法規性の定義再検討etc. (5) 経過規定 1 第十一章(補則) - 新たな経過規定が必要 本文ではなく附則とするのが合理的である。 ◇3.改憲案の具体例(自民党・憲法改正草案(2012年版)+中川八洋草案) 1 自民党 憲法改正草案(2012年版) (※中川八洋『国民の憲法改正 』の指摘事項を付記) 現行憲法-自民党草案-中川草案(対照表) を参照 ■5.ご意見、情報提供 ページ内容向上のためのご意見・情報提供を歓迎します。 ↓これまでの全コメントを表示する場合はここをクリック +... 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 以下は最新コメント表示 保守主義的な憲法論・参考サイト http //blog.goo.ne.jp/kabu2kaiba/e/aa74d73e62cc74859dbc4e4a1a3e1f83 -- 名無しさん (2013-08-04 15 44 52) 憲法は全文変えていいよ。大日本帝国憲法を再発行で。左翼は韓国と中国に強制送還で。 - 匿名 2016-11-23 03 40 17 名前 ラジオボタン(各コメントの前についている○)をクリックすることで、そのコメントにレスできます。 ■左翼や売国奴を論破する!セットで読む政治理論・解説ページ 政治の基礎知識 政治学の概念整理と、政治思想の対立軸 政治思想(用語集) リベラル・デモクラシー、国民主権、法の支配 デモクラシーと衆愚制 ~ 「民主主義」信仰を打ち破る ※別題「デモクラシーの真実」 リベラリズムと自由主義 ~ 自由の理論の二つの異なった系譜 ※別題「リベラリズムの真実」 保守主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ ナショナリズムとは何か ケインズvs.ハイエクから考える経済政策 国家解体思想(世界政府・地球市民)の正体 左派・左翼とは何か 右派・右翼とは何か 中間派に何を含めるか 「個人主義」と「集産主義」 ~ ハイエク『隷従への道』読解の手引き 最速!理論派保守☆養成プログラム 「皇国史観」と国体論~日本の保守思想を考える 日本主義とは何か ~ 日本型保守主義とナショナリズムの関係を考える 右翼・左翼の歴史 靖國神社と英霊の御心 マルクス主義と天皇制ファシズム論 丸山眞男「天皇制ファシズム論」、村上重良「国家神道論」の検証 国体とは何か① ~ 『国体の本義』と『臣民の道』(2つの公定「国体」解説書) 国体とは何か② ~ その他の論点 国体法(不文憲法)と憲法典(成文憲法) 歴史問題の基礎知識 戦後レジームの正体 「法の支配(rule of law)」とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 立憲主義とは何か ※概念/理念定義、諸説紹介 まとめ 「正義」とは何か ~ 法価値論まとめ+「法の支配」との関係 正統性とは何か ~ legitimacy ・ orthodoxy の区別と、憲法の正統性問題 自然法と人権思想の関係、国体法との区別 「国民の権利・自由」と「人権」の区別 ~ 人権イデオロギー打破のために 日本国憲法改正問題(上級編) ※別題「憲法問題の基礎知識」 学者別《憲法理論-比較表》 政治的スタンス毎の「国民主権」論比較・評価 よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編) よくわかる現代左翼の憲法論Ⅱ(長谷部恭男・追討編) ブログランキング応援クリックをお願いいたします(一日一回有効)。 人気ブログランキングへ
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http //www.jca.apc.org/~kenpoweb/articles/sumino0402.html 専修大学教授 隅野 隆徳 はじめに 日本国憲法は、第96条で憲法改正の手続を定めています。これは二段構えになっています。第一段階は、衆議院、参議院それぞれの総議員の三分の二以上の賛成で「憲法改正案」を発議する。第二段階は、その改正案を国民投票にかけてその過半数の賛成を得る。こういうことを経て憲法改正の公布となります。日本国憲法を改正するためにはこの手続を経なければなりません。石原東京都知事などは、その憲法敵視観から、こういう手続を経ずに国会が日本国憲法を過半数で否決すればいい、ということまで言っていますが、これは憲法を無視していて論外です。 その改正手続についての法案を国会に提出する動きと関連することですが、現在、衆参議院の憲法調査会は発足以来5年を目途とした調査期間の最終年に入っています。それから、自民党、民主党、公明党の三政党が、ここのところ改憲の姿勢を明確にしてテンポを早めてきています。また、小泉首相自身が改憲の段取りを打ち出している。こういう動きをみると改憲問題が、今年、来年にかけて大きな焦点になろうかと思います。 実は、この96条の改正手続について、2001年11月、憲法調査推進議員連盟がその手続法案をつくっています。この議員連盟、人によっては改憲議員連盟ともいいますが、その会長が中山太郎氏で、衆院憲法調査会の会長でもあります。この改憲議連は自民党、民主党、公明党その他の議員で構成されています。 その改憲手続法案は、さきほどの96条の改正条項にみあって、まず国会の衆議院、参議院、それぞれ三分の二以上の賛成で憲法改正を発議する、それをどのような手続でおこなうのかについて定める国会法の「改正」案という法案があります。これが第一段階に対応するものです。その次に第二段階の国民投票に対応する法案として、「日本国憲法改正国民投票法案」を作っています。今年の通常国会で自民党が議員立法として提案する「国民投票法案」は、そういう改憲議連の法案などを参考にすると思われます。そこで、この改憲議連の案を基本的に対象にして考察したいと思います。 一、国民主権と憲法の制定・改正 法案の中身の問題に入る前に、まず、近代憲法と憲法改正条項のもつ意味について、お話しておきたいと思います。 近代憲法の出発点となったものには、アメリカの1788年の連邦憲法、その前の76年の独立宣言、あるいは諸州における憲法として、たとえばバージニア憲法などがあります。それを受けて1789年のフランス革命での人権宣言、そして1791年のフランス革命の最初の憲法、そういうものがあります。 近代憲法は、基本的人権の保障と国民主権、そして権力分立、さらには平和主義の保障を基本原理としています。これらが近代立憲主義の内容となっています。この基本原理と不可分なものとして、近代憲法は「硬性憲法」という性格をもつことが一般的です。つまり、普通の法律の改正、廃止の場合には議会での過半数の同意で決めますが、憲法の場合には、その改正にはもっと重い条件をつけるということです。日本国憲法ですと三分の二ですが、国によっては五分の三、四分の三などもあります。いろいろな加重要件になっています。そうした憲法を「硬性憲法」といいますが、それはまた基本的人権の保障、国民主権という基本原理を守るための手続でもあります。 日本国憲法第96条は、アメリカ諸州の憲法を継承すると同時に、20世紀に広がった直接民主主義を取り入れ、国会採決での加重要件にとどまらず、国民投票制度を義務的なものとして採用しています。それは、国民主権原理を展開したものでありますし、さらに主権論でいいますとルソー流の人民主権原理の性格をもっているといえます。 憲法制定と憲法改正の関係 ここで、憲法制定と憲法改正との関係について述べておきます。1776年のアメリカ独立宣言およびそれと結びついたアメリカ諸州の憲法、あるいは1789年からのフランス革命のなかの諸憲法で確認されてきたように、近代憲法の制定は国民ないし人民がもつ憲法制定権力の発動としてあらわれます。それを憲法の上に国民主権ないし人民主権として定めました。それと同時に、時代の必要性に対応して憲法を改正するときのために、それらの憲法では憲法改正条項を設けています。それは、立法権、あるいは議会よりも重く、その上位に位置付ける設定になっています。それを憲法学者は「組織された憲法制定権力」とよんでいます。憲法制定権力は人民自身がもつもので、それによって憲法を制定する。同時に、その憲法を改正する場合には、改正条項による。その改正条項を「組織された憲法制定権力」あるいは「設定された憲法制定権力」といっているのです。 したがって、憲法改正権の不可欠の一要素として国民投票制度があるのは、憲法制定権力の形態変化の、ないし補完的な発動として重要な意義があるといえます。その点、日本では1994年に読売新聞社が「憲法改正試案」を発表しましたが、そこでは憲法改正国民投票制度を不要としたり、あるいは任意的にするという案をうちだしています。これは、憲法制定権力者を議会の立法権者と同一視する考えであり、問題だといわざるをえません。 憲法改正の限界 もう一つ、若干理論的問題ですが、憲法改正については、形式的には全面改正とか一部改正とか、あるいはアメリカの現行憲法のように増補式という分類があります。自民党の安倍幹事長の最近の発言などをみると、全面「改正」も考えているような側面もあります。しかし、憲法改正にあたって、問題はその内容であって、憲法改正は無限界とする説と、憲法改正権に法的限界があるという説があります。日本の憲法学界では、明治憲法の改正、つまり日本国憲法の制定の際にこのことが大きく問題になりました。憲法の学説上は憲法改正権には限界がある、というのが多数です。その限界の基本原理として、国民主権と基本的人権の尊重、ということが認められています。 問題は、憲法9条を中心とする日本国憲法の平和主義原則を、その限界とすることができるかどうかということです。これを限界とする説もあります。こんにち、その限界の内容としてどこまでを設定するかということは大きな問題でありましょう。憲法改正権の限界というのは法理論上の問題で、事実問題としてはそれを無視してすすんでいくこともあります。しかし、憲法改正権の根拠である憲法の基本原理そのものを改正してしまう、なくしてしまう、あるいは侵害することは法論理的に認められることではない、というのが学説の考え方です。 二、改憲議連の国民投票手続法 国会の立法義務とは何か つぎに、さきほど述べましたように憲法調査推進議員連盟がうちだしている二つの法案とその要綱について見てみることにします。 改憲議連は、「憲法改正国民投票法案提案理由」のなかで以下のように述べています。「憲法が、改正手続を定め、必要に応じて憲法改正が行われ、迅速に時代の変化に対応しうることを期しているにもかかわらず、その改正を実行するための立法措置を国会がとらないのは、憲法改正手続を定めた憲法第96条の趣旨から導かれる国会の立法義務に違反する『不作為』とでもいうべき状態にあると言わざるを得ない」。これを法案提出の大きな根拠にしています。 しかし、これまでそうした動きがいっさいなかったわけではありません。1952年から1956年頃にかけて、戦後第一回目の改憲の動きがありました。この時は1952年に、選挙制度調査会が内閣に「日本国憲法の改正に関する国民投票制度要綱」を答申し、それを参考に当時の自治庁が「日本国憲法改正国民投票法案」を作成したことがあります。しかし、内閣の政治的配慮によってその国会提出を見送ったという経緯があります。その後も、戦後政治のなかで改憲問題が幾たびか登場してきました。しかし、国民の批判や反対で国民投票法案の提出までいたらなかったというのがこれまでの経緯です。それを国会の怠慢というのは当っておらず、国民がその制定の必要性を認めなかったということです。 今回も自衛隊のイラク派兵ということで憲法9条の破壊行為を事実上すすめていき、その限界を突き破るものとして改憲準備が進行しているなかでのこうした法案の動きであり、その政治的意図はきわめて明白であるということができます。 なお裁判で、国の立法不作為を問題にすることがあります。たとえば、重度身体障害者が、一度は公職選挙法上認められた在宅投票制を、不正選挙に悪用されたとして国会が法制で全廃したことに対して、在宅投票制は身体障害者等にとり選挙権の行使に不可欠であり、これを廃されたことにより不合理な差別を受けたなどとして、国に国家賠償請求をした事案があります。その結果は、一審、二審では憲法論に基き請求が認められましたが、最高裁で斥けられ、最高裁対して社会的にきびしい批判がなされました。その場合には、国家賠償請求訴訟で国民が権利主張をするために、たとえば憲法に基く根拠法が不整備で、権利侵害があるときに、国の立法不作為を問題にするというものです。憲法96条については、今日、国民の憲法改正権が侵害されて、国民投票法の不存在が問題にされているのではなく、改憲勢力の国会議員が自らの動きの根拠として立法不作為論を言うのは、筋が通らないという批判が出ています。 日本国民としてみれば、こうした法案についての「不作為」を言う前に、日本国憲法の諸原則の完全実施こそ重要課題だといえます。たとえば憲法20条の政教分離の徹底化、25条にもとづく社会福祉の充実、あるいは憲法94条等にもとづく地方財政の保障など、こうした問題に取り組むことこそ国会の責任です。 改憲案の提案権と審議の定足数などの問題点 発表されている「国会法の一部を改正する法律案要綱」に立ち入ってみてみましょう。ここでは改憲案の提案権を、衆議院では議員100人以上、参議院では議員50人以上の賛同のもとに提案できるとしています。普通の議案の提出要件、あるいは予算を伴う法律案の提出よりも重くしていることに、少数意見の提案権の侵害という点ではなお検討が必要だと思いますが、問題は内閣の改憲案提出権の有無の点です。それにつき法案ですと、内閣法等の解釈・改正等にゆだねるとしています。学説は否定説も肯定説もありますが、こんにちでは否定説が重要ではないかと思います。憲法「改正」にあたっては、国民の下からの声が基本におかれるべきです。内閣ですとその姿勢、とりわけ憲法99条の憲法尊重擁護義務との関係が重要になります。他の国会議員などと違い、内閣は法の執行にあたる、しかも、憲法9条破壊の事実行為をこんにち拡大しているとき、改憲案の提案でそれらの違憲行為と結びつけ、その正当化をいっそうすすめることが危惧されるからです。 国会法の「改正」案にはいろいろな側面がありますが、改憲案の審議の定足数ということも、問題になります。日本国憲法は56条で、一般の法案の審議等をおこなう場合の定足数を各議院の総議員の三分の一としていますが、改憲案審議の場合は96条の総議員の三分の二ということがあてはまると思います。 あるいは衆議院と参議院がそれぞれ三分の二以上の賛成で改憲案を発議するということで、憲法96条は衆議院と参議院を対等に位置づけています。そして衆議院と参議院で意見が異なったときに、「法律案要綱」では両院協議会を設けるとあります。しかしこの場合、衆議院と参議院を対等にしていくという趣旨からすると、両院協議会の設置・作用はふさわしくないといえます。日本国憲法では、59条、60条、61条で衆議院が優越する関係で、両院協議会を認めています。この衆議院の優越とは違って、憲法「改正」案については、衆・参議院を対等にしています。ですから、日本国憲法上の両院協議会をそのままであってはならない、そう思います。 憲法第96条に衆議院、参議院の各議院の総議員の三分の二以上の賛成で憲法改正案を発議するとしていることの問題もあります。この総議員というのは解釈論ですと問題のあるところです。この点について、国会法「改正」案は言及していません。それは、現在の在職議員数ではなく、法定議員数、つまり法律で定められている議員数を一般に衆議院や参議院では運用の根拠にしていますが、そのことを確認する必要があると思います。在職議員を「総議員」と解するときには、すでに指摘されているように、少数派議員の除名等により、憲法「改正」案の強行可決という異常事態も想定されるからです。 大きな問題はらむ投票方式 国会法「改正」案でいちばん問題になるのは、改憲発議の方法・方式のところです。とりわけ、憲法の「改正」点が複数にわたる場合の提案方法です。第一は、各条文または各項目ごとに提案すべきか、第二に、全体をまとめて不可分一体として提案すべきか、という問題です。この点について国会法「改正」案要綱は、国会にその判断を委ねるとして、そこではふれないという書き方になっています。しかし、これは改憲についての原則問題だと言ってよいでしょう。 つまり、こんにちですと、9条とセットで「新しい人権」としての「プライバシー権」とか「環境権」とかを盛り込むかたちの「改正」論議がおこなわれています。焦点は明らかに9条の改定にありながら、国民をいかに憲法「改正」世論のなかに巻き込んでいくかという意図から、日本国憲法は「新しい人権」としての「プライバシー権」や「環境権」が書かれていない、だから不便をきたしている、というのです。しかし、これら「新しい権利」は立法で十分に対応できることです。判例でもそのための努力をしてきました。改憲勢力がいちばんプライバシーの保護に消極的であったり、反対であったり、あるいは国民の知る権利を法律の上に盛り込もうとする時にはいつも反対してきました。そういうことから、いかに「新しい人権」と抱き合わせにして憲法9条の「改正」をしたいかという、そういう意図を感じざるをえません。 しかし、一括して改憲条項についての賛否を問うか、あるいは各項目ないし各条文ごとに提案するかということは、国会側の政治的判断に委ねられてはならないことであり、主権者たる国民が改憲条項について自らの意思を表示できるかどうかの原則問題だと思います。このことは、「憲法改正国民投票法案」でも明記されるべきことだと考えられます。 この点では、改憲の投票方法については、アメリカの諸州、スイスのカントン(州)などでいくつかの例があります。アメリカの多くの州では、条文ごとに用紙に賛否を記入する分離投票をおこなっています。たとえば、ミシシッピー州の憲法では、「同時に一つ以上の改正が提案されるときは、人民が各改正案別々に賛否の投票をすることができるような方法と形式で、提案されなければならない」(第15条273節2項)と定めています。そこでは、住民意思を明確にすることが重要な問題になると思われます。 国民投票権の範囲、「過半数」の数え方 つぎに「日本国憲法改正国民投票法案」の基本的原則や条項についてです。これも何点かにわたります。 まず、国民投票の投票権者はどこまで及ぶか、という問題です。改憲議連案での説明では、「憲法改正の重大性にかんがみれば、その投票人の範囲はできるだけ広げるべきと考えられる」としています。このように指摘するのですが、既存の公職選挙法等の枠を大きくは踏みこえていません。たとえば、こんにち18歳以上の者の選挙権については、国際社会のなかでも日本が大きく立ち後れて、重要な課題になっていますが、この問題に取り組もうとしていない。あるいは、重度身体障害者の在宅投票制度を廃止したことは下級裁では憲法違反という判断が下され、その後立法で特例が設けられ在宅投票が認められているのですが、この国民国民投票法案には、規定がないということがあります。 次に、国民投票の期日等です。ここも「国民に憲法改正案についての周知を徹底させるためには、十分な期間が必要」といっていながら、それを保障しないおそれがあります。一般的には、国会が改憲発議をした日から起算して60日以後90日以内、2ヶ月から3ヶ月となっています。ただし、それが衆議院の総選挙とか参議院の通常選挙と重なる特定期日の場合には、国会の議決にゆだねるということが問題になります。そうすると60日以内に国民投票の期日が設定されるということも考えられます。 それから、憲法第96条では、国民投票で国民の過半数の賛成ということを条件にあげています。この「過半数」の判定をどうするかということが問題となります。学説上もいろいろな捉え方があるのですが、この法案では、「有効投票総数の過半数」と一番狭めた基準を採っています。そのほかに、憲法改正国民投票に投票した選挙人総数の過半数と捉える型と、他方で有権者の総数の過半数の賛成とする型もあって、スイスのカントンなどではそれらの例があります。しかし、改憲議連の案では投票したなかで、白票等の無効投票を除いた有効投票総数の過半数だとしています。この捉え方については、国民投票に参加したのに無効票とされる扱い方に疑問が出されています。また、投票総数過半数説の立場からは、憲法改正という重要事項については、積極的に賛成の意思表示をした者がその投票の過半数である必用があるとされます。 そして、このことに関してさらに問題なのは、この法案では、最低投票総数についての規定がないことです。つまり、多くの有権者が棄権して、たとえば30%の投票しかなく、その中のまた有効投票総数の過半数の賛成で憲法「改正」について国民の承認を受けたとされるようなことがあり得ます。日本は投票率が低い方ですから、国民投票での最低投票総数につき、たとえば有権者の二分の一というような限定付けが必要ではないでしょうか。そうでないと、国の基本法の「改正」が低い投票率の過半数で決まってしまって、法的安定性の低いものになる。それは、社会的・政治的にも問題がある、と言えます。 それは、アメリカの諸州でおこなわれた憲法改正の国民投票の経験からもいえることです。アメリカの場合には、通常の公職選挙といっしょに憲法改正国民投票をおこなうと、公職の選挙には投票しても、憲法改正の国民投票に参加しない有権者がきわめて多いという例が報告されています。ですから、日本の場合、憲法改正の国民投票だけをする場合も考えられますが、衆議院の総選挙、参議院の通常選挙と同時におこなうという場合に、国会議員の選挙のほうには投票しても、国民投票には投票しないケースも十分考えておかなければならないと思います。 憲法「改正」の国民投票で過半数の賛成を得た場合、内閣総理大臣はその通知を受けてただちに憲法改正の公布の手続をすると「法案」はしています。しかしその場合、国民投票の手続や効力などについて投票人からの訴訟の提起ということが考えられます。この「国民投票法案」は、そのことを考えにいれていますが、そこにはいろいろな問題があります。東京高裁から最高裁に上訴するという二審制にしますが、その国民投票の手続等々について無効判決の場合も予定しています。その場合、その国民投票について、憲法「改正」内容の合憲性を争点として提起する余地もあります。議員定数不均衡についての違憲訴訟が衆議院に関しても参議院に関しても行われて、最高裁がときに「違憲状態」という判決を出すことがありますから、憲法「改正」の国民投票について、その手続、内容について違憲という問題もありえないことではない。しかし、「国民投票法案要綱」では、「国民投票無効の……訴訟が提起されても、一旦投票の結果が出て、それが告示されている以上、判決で無効とされない限り投票の効果は確定するという考えに立つ」とします。ただし、同時に、「無効の訴えの判決が出るまでは、国民投票の効果は確定しないという考えもありうる」としながら、後者の考えに立つと、「投票の結果に不満な者が訴訟を濫発していつまでも効果が確定しないおそれがある」として、前者の立場をとるとしています。しかし、憲法改正という重要な国政問題について、国民の正当な意見表明や批判を抑えることにならないか危惧されます。 総じて、「法案要綱」「や「法案」では、想定される憲法「改正」の公布と効力発生の時期との関係、そして国民投票無効訴訟との関係が明示されているとはいえず、十分な検討がなされなければなりません。 国民投票運動にたいする規制 最後に、国民投票運動に関する問題です。 国民投票のために法案の予定では60日から90日の期間があります。そこでさまざまな議論がなされることになりますが、端的にいってマスコミにつきさまざまな規制が入ってくる余地があるということです。その運動規制について、「国民投票法案要綱」では、「国民投票に関する運動については、基本的に自由であるという原則の下に、公務員のように、立場上、公正であることが求められる者の行為、国民に多大な影響を与えるマスコミによる虚偽報道等の不当な行為等についてのみ、公選法にならった規制を設けている」としています。しかし、それらが、これまでの公職選挙法の例にみられるように不明確で、規制を拡大・濫用する余地がある。しかも、諸部面で検討の必用が指摘されていて、規制が強化されるおそれもあります。 「国民投票法案要綱」では、「国民投票に関する運動は、公選法の選挙運動のように運動期間が明確に限られているわけではないこと等から、規制される運動の範囲が必ずしも明確ではない。……規制される運動の範囲をある程度明確にするよう、今後、検討が必要である」とします。この部分は、前記の、国民投票運動は基本的に自由とする原則とどのように関連するのか、必ずしも明らかでなく、規制強化の方向には警戒が必要です。それと同時に、未成年者使用の国民投票運動については、規制を設けないこととしたとしています。これなど当然のことと思えますが、これまで公職選挙法のもとでの法規制がきびしすぎるために、かえって、その政治的意図として、広範な動員を考えているのか、などと疑ってしまうほどです。 それでも随所に公選法に対応した法規制が出ています。たとえば、特定公務員等の国民投票運動の禁止として、裁判官、検察官、警察官等を掲げています。しかし、それらの公務員も職務外では政治活動の自由があって当然であるのに、日本では24時間公務員という奇妙な考えが通用していて、そのことについての再検討はされていないようです、それでも、法案で禁止されるとする「国民投票運動」を、「国民投票に関し憲法改正に対し賛成又は反対の投票をさせるり目的をもってする運動」と定義していることにつき、「法案要綱」では、「この規定では、憲法改正について意見を表明するあらゆる行為が規制の対象になる可能性があり、過度に広汎な規制となるおそれがないかについて更に検討の必要がある」としています。まことに、このような規制では、国民の間で憲法「改正」についての自由な意見交換もできない「警察国家」が出現してしまうでしょう。あるいは、それこそが改憲勢力のねらう国家像であるかもしれません。 また一般の公務員や教育者が職務上の地位を利用して行う国民運動の禁止を掲げています。ここでも規制が過度にわたる危険があります。とくに学校教育法上の教員にとっては、日本国憲法が児童・生徒・学生にとって身近な存在であるだけに、教育の自由と学問の自由に基づく憲法への真摯な取り組みが、上記のような規制によって歪められることがあるとすれば、それこそ大きな禍根といえます。 さらに法案は、外国人の国民投票運動の禁止等を掲げています。しかし、在日韓国・朝鮮人の人権問題の今日における進展を考えると、あまりにも形式的な処理という批判が当たるでしょう。「国民党費用法案要綱」ですら、「外国人に国民投票運動の一切を認めないことは、現在の国際化した社会において、過度の規制となるおそれがないか更に検討する必要がある」と指摘するほどです。この点はまた、定住外国人等に投票権を認めるかどうかの問題にまでかかわってきます。 マスコミにたいする規制 またマスコミについて「法案」69条は、「新聞紙又は雑誌は、国民投票に関する報道及び評論において、虚偽の事項を記載し、又は事実をゆがめて記載する等表現の自由を濫用して国民投票の公正を害してはならない」と、不明確な表現をしています。その虚偽報道等の禁止の関係で「法案要綱」は、「例えば、憲法を改正した場合あるいは改正しなかった場合に、どのような事態が生じるかについて予想を記載するような行為は、一般的には、虚偽の報道にはあたらない」とします。このような例示をしなければならないほど不明確で濫用の余地ある規定案といえます。それはマスコミ報道に対して、一定の萎縮的効果をもたらす役割を果たすことが考えられます。「法案要綱」では、「マスコミに対する規制は、公選法に規定されているもののうち、虚偽報道の禁止及びマスコミを買収して報道を行わせる行為等の禁止について規定するだけである。表現の自由の尊重の要請がある一方で、マスコミの影響力の大きさを考慮しつつ、マスコミの報道に対してどこまで規制を行うべきかの議論が更に必要である」と、マスコミ規制強化の姿勢を崩していません。しかも、上記のマスコミにたいする罰則では、「2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金」ということも出ています。 また法案70条3項では、新聞紙又は雑誌の不法利用等の制限として、「何人も、国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって新聞紙又は雑誌に対する編集その他経営上の特殊の地位を利用して、当該新聞紙又は雑誌に国民投票に関する報道及び評論を掲載し、又は掲載させることができない」を掲げ、その違反者に対しては前記と同じ罰則をもって臨んでいます。しかしこの規定案は、新聞・雑誌の編集者等に対し、大きな脅威となって襲いかかってくるでしょう。「国民投票法案要綱」では、法案70条1・2・3項は、公選法にならい、マスコミを買収して国民投票に関する記事を掲載させるような行為等の不当な行為を禁止するものだとしています。しかし該当する公選法公選法148条の2、1・2項に明記されている「饗応接待」の語が、上記規定案からはすり落ちており、マスコミの「買収」関係がきわめて不明確になっています。その上、公選法148条の2、3項では、「当選を得若しくは得しめ又は得しめない目的をもって」と、新聞紙・雑誌の編集等の地位利用が、個別的で具体的に限定されて規制されるしくみになっています。ところが改憲議連の提起する法案70条3項では、「国民投票の結果に影響を及ぼす目的をもって」と、国政一般に関する領域にわたっており、それだけ新聞紙・雑誌に掲載される報道と評論の規制は広範囲に及ぶことが考えられます。そもそも「国民投票の結果に影響を及ぼす」ということは、直接・間接さまざまな度合いで考えられますし、国民ならだれしも、国民投票運動期間を問わず自由な意見表明を通じ、「国民投票の結果に影響を及ぼす」意図を発揮させようと考えるでしょう。マスコミ従事者の場合は、一般国民よりもいっそう使命感をもって、憲法「改正」国民投票という国政の重大問題につき報道し、評論することでしょう。それは、マスコミ従事者の「不法」な地位利用とはとても言えるものではなく、正当な言論活動そのものといえるでしょう。このような公然たるマスコミの全面規制案をもって憲法「改正」国民投票法案を作った改憲議連の真意がどこにあるのか、本当に疑われるところです。憲法に基く立憲政治にとって、言論の自由・表現の自由の重要なことは言うまでもないところです。それにもかかわらず、憲法「改正」国民投票に関し、新聞・雑誌という重要な表現媒体に対し、大幅な規制をもって臨むということは、改憲議連の憲法「改正」の目標とするところが、言論・表現の自由の保障されない、軍事・専制国家であることを想像するのに十分な証しとも考えられます。 放送事業者についても、日本放送協会あるいは民間放送に対し、虚偽報道等の禁止を掲げ、その違反に対し同様の罰則をもって臨んでいます。 むすび 以上、改憲議連の「法案要綱」あるいは法律案の主な問題点だけをピックアップしたわけですが、そこに見られるのは、学説などおける論争点については十分検討することなしに、ともかく憲法「改正」のための段取り、基本的骨格をまとめている、ということです。そこには多くの問題点、未解決な点があります。それらにつきわたくしたちは国民的立場から大きく批判し、対処していかなければならないと思います。 それからもう一つ言えることは、改憲議連の二つの法案を踏まえますと、今回の憲法「改正」に反対する運動は、現在すでに始まっているといってよいでしょう。あるいは、客観的にそのことが求められているといえます。この法案に従って憲法「改正」の国民投票の段階に入ると、その運動期間もそれほど十分に保障されているわけではありません。また、改憲反対の運動にたいする法的規制もさまざまに登場するでしょう。それがマスコミの言論活動のみならず、一般国民のさまざまな取り組みに影響すると思われます。 そのような事態に対処するためにも、当面まず、憲法「改正」国民投票法案に反対する国民の運動の大きなうねりをつくっていく必要があるでしょう。 (1月23日に開かれた「『憲法改正国民投票法案』反対院内集会」における講演に加筆していただきました[『月刊憲法運動』編集部注])
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<目次> 日本国憲法基礎資料 何が問題か? 憲法9条って?武力の行使は~放棄する 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 9条まとめ 9条の憲法解釈 秩序の守り方 日本とカルタゴ 憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A 補足説明:憲法9条改正に反対する人物・団体 日本国憲法基礎資料 日本国憲法全文 日本国憲法(wikipedia) 大日本帝国憲法全文 大日本帝国憲法(wikipedia) 日本国憲法の改正手続に関する法律(wikipedia)-国民投票法と一般に呼称される 何が問題か? 問題点 1)憲法の章の順序です。 国民の生存権に関するのが第三章(国民の権利及び義務)ではなく第一章で有るべきです。憲法9条は第二章(戦争の放棄)であり、現憲法は国民の生存権よりも戦争放棄を優先しており、しかも現在の三章(国民の生存権)と二章(戦争の放棄)は矛盾しているわけです。 戦争中の「一億玉砕」と同じように、国民の生存を無視しても軍備放棄だそうです。9条は外国に向っての宣言のようなものであり、異質のものが憲法に組み込まれたのです。 2)マークゲインの『日本日記』によると日本側からの新憲法の草案はことごとくマッカーサー司令部により拒否されて、英語の原文を白州次郎さん等が翻訳して2週間で仕上げたと書いてあります。この日記は当時の日記ですから後から書いたものでは有りません。これは新聞等でも取り上げるべきです。 日本国憲法は、1947年の成立以来、一度も改正されていません。世界でも稀有の事です(ソース)。日本国憲法は、第二次世界大戦の敗戦後、総司令部(GHQ)の草案が元となり成立したものですが、同じ敗戦国であるドイツでは既に50回以上の改正を実施しています。果たして「護憲」って良いことなのでしょうか? 中国や北朝鮮の脅威が迫る中、自衛隊は憲法においてどう扱われるべきか。皇室は憲法においてどう扱われるべきか。国民投票法の成立によって、あなた自身の手によって改憲の判断を下す時が来ます。その時までに、最低限の知識を身につけておきましょう。 憲法9条って? 護憲派が最も守りたいらしい憲法9条。一体どんな条文なのでしょうか? 日本国憲法第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 武力の行使は~放棄する この文言は「武力行使の放棄」と思われていることが多いようです。 当サイトとしては「武力行使の放棄=平和」とは考えませんが、その論に立つのなら平和憲法に思えるかもしれません。 しかし、「国際紛争を解決する手段としては~」という但し書きがあることにも着目して下さい。「国際紛争の解決とは終戦や停戦に持ち込むこと」であります。それを武力によって行うということは、例えば、自衛隊により北朝鮮の軍隊を全滅(=紛争を継続できない状態)させて拉致問題の解決を図ることであります。北朝鮮近海に空母艦隊を派遣するだけ、あるいは北朝鮮軍に驚異的な打撃を与えるだけなら武力行使による国際紛争の解決にはなりません。そして、その後に、政治家や大使が、拉致被害者らの帰国交渉をするのであれば、それは外交による国際紛争の解決努力であります。 この条文は、あくまで武力行使による国際紛争の解決を禁じています。要するに「軍事力を背景にした外交努力で降伏文書に署名させる」ことまでは禁止されていません。その証拠に、国際紛争の勃発・拡大・侵攻・戦線規模縮小に関しては何ら禁止していません。 陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 軍備を持たない事が平和であると考えるなら、平和憲法なのでしょう。 しかし、「前項の目的を達するため」という限定があります。前項とは「国際紛争を解決する(=終戦や停戦に持ち込む)」ですね。そして、そのための軍隊は保持しないと書いてある。拉致問題の解決なら「北朝鮮軍を全滅させるための軍隊は持たない」と言っているだけなので、「軍事力を背景とした恫喝外交を行うため」あるいは「事が起きたら相手国の人間を皆殺しにして報復するため」に軍隊を持つ事は禁止されていないのです。 9条まとめ なんだか信じられない話かもしれませんが、法治国家では法律に書かれていることが全てです。勿論、不文律、つまり明文化されていない常識が優先されるのでは?という考え方もありえます。しかし、国が、軍隊を持つ事や他国へ宣戦布告する権利を持つ事は、国際的な常識であります。むしろ、国際的な常識と憲法9条の条文を合わせて考えれば、あるべき解釈は当サイトが示した上記に落ち着いてしまうでしょう。 さて、9条のどこが平和憲法で、守る価値のあるものなのでしょうか? 皆様も虚心坦懐に条文を読み、各自で考えてみてください。 9条の憲法解釈 当サイトでは、上記のような憲法解釈を示しましたが、多くの人には「憲法9条は日本人が戦争することを禁止している。軍備を持つ事を禁止している」と解釈されているようです。 日本国政府もこの解釈の元に立ち、国家運営を行ってきました。しかしながら、この解釈は、戦後60年間ずっと悩みの種になってきました。自衛隊はどう考えても陸海空軍だからです。しかし、自衛隊無しでは現実的に国防が成り立ちません。そこで、内閣は、自衛隊が認められる憲法解釈を導きだしました。しかしそれでも、自衛隊というのは専守防衛以上の事が出来ないように、がんじがらめにされているのです。 革新派の中には、国防軍であれ侵略軍であれ、「軍隊を持つ」という事を真っ向から否定し、忌避し、阻止しようとする勢力が存在します。彼らは「日本を戦争ができる国にするな。」という様な標語を掲げて、抗議等を行います。もし彼らの定義する戦争が「侵略戦争」ならば良いでしょう。しかし、「国防戦争」まで放棄するわけにはいきません。 国防戦争を放棄したら、もしどこかの軍隊が我が国を攻めて来ても反撃できません。その時点で約2600年に渡って繁栄してきた我が日本国は滅亡です。当たり前です。こんな簡単な論理がなぜ彼らには分からないのでしょう。野球であれサッカーであれ、攻撃と守備があるのです。「窃盗」という攻撃には、「戸締り」という守備があるのです。「オートバイ事故」という攻撃には、「ヘルメットの着用」という守備があるのです。単細胞の動物でさえも、自らの身体を守る防衛手段を持っています。 彼らは、たとえどんな凶悪国家でも「話せば分かる。」という事を根拠にして防衛する事を望んでいます。しかし、我が国の周辺には、内閣総理大臣が靖國神社に参拝しただけで首脳会談を断る国があります。「話せば分かる。」どころか、話し合いの場すら設けようとしない横柄な国があるのです。仮に話し合いの場を設けても、「拉致問題は解決済み。」などと無理難題・支離滅裂を突きつけて、一切の譲歩・進展を図ろうとしない国もあります。あの大東亜戦争でも、アメリカがハル=ノートという無理難題を突きつけて、日本を追い込んだのです。 秩序の守り方 まず、暴力で国を守ろうとするのは、暴力団の肯定化にもつながるのでやめましょう。また、正当防衛は暴力ではないと定義します。 秩序を守る手段は「戦力」なのです。戦力と聞いて、「殴る蹴る等の弱い者いじめ」や「他国への侵略」を想像するのは、あまりに短絡的です。 例えば、日本は治安の良い国と言われますが、一日一件必ず日本の何処かで犯罪が起こっています。これをゼロにする事は限りなく不可能に近い事でしょう。日本国内の秩序を守るためには、警察という戦力集団が活躍します。なぜ警察が戦力集団かと言うと、 拳銃・警棒・手錠を使用している。 裁判所の許可さえあれば、家宅捜索ができる。 犯人ともみあいになれば、格闘技を使ってでも制圧する。 という点が挙げられます。どう考えても警察というのは戦力集団です。しかし、現実的にはこの3点無くしては、治安が守れません。また、戦力と暴力は一致しません。 侵略=暴力 正当防衛=非暴力 同じ戦力でも使い方によって大きく異なります。 もちろん、警察も軍隊も、正当な理由無しに逮捕・武力行使等をやれば、それは良い事とは言えません。そのために、憲法・法律で、彼らの「出来る事・出来ない事」を決めておくのです。 日本とカルタゴ 戦争に負けて無防備にさせられた日本は、かつてのカルタゴに似ています。 カルタゴはなぜ滅んだのか!(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) 日本と同じような商人国家であったカルタゴが、完膚なきまでに滅ぼされました。 カルタゴは紀元前250年頃、地中海に覇を唱えていた大国でした。 第2次ポエニ戦争に負けて、戦勝国から武装を解除させられ、戦争を放棄することになったカルタゴは、戦後の復興を貿易一筋で見事に成し遂げ、戦後賠償も全てきれいに払い終えました。しかし、その経済を脅威だと捉えたローマ帝国によって、結局は滅ぼされてしまいました。 これを考えるにつけ、もはや綺麗事は許されません。 憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A Q.何で憲法9条護憲派は反日になるのか。戦争して負けたら日本が侵略される。 A. 参考:GHQの占領政策と影響 戦後レジームの正体 補足説明:憲法9条改正に反対する人物・団体 理念だけで憲法9条改正の当否を考えるのではなく、憲法9条死守を訴えている人物・団体について、その正体や目的を考察してみましょう。以下はその一例です。 ◆少し前に騒がれたこの事件:元公安調査庁長官、緒方重威氏が総額約35億円で朝鮮総連本部を売買 この事件で朝鮮総連の顧問弁護士(つまり犯罪逃れの指南役)として名の挙がった元日弁連会長、土屋公献氏の経歴 土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月-) 元日本弁護士連合会会長(1994-1996)の弁護士 731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長 戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会 「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長 9条ネット共同代表 無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人 日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表 小泉元首相が訪朝した2002年秋まで「拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁である」と強弁し、拉致被害者家族の救済の訴えを一切無視してきた自称「人権派」弁護士である。こういう人達が”日本の戦争犯罪”なるものを繰り返しでっちあげている事に、早く気付くべきである。 土屋氏宅に突撃街宣 売国奴宅に突撃(動画あり)(この国は少し変だ!よーめんのブログ内) 【関連】 反日法律家の正体 ◆スイス政府「民間防衛」に学ぶ 日本の平和団体の行動が、この本に書いてあるとおりなので、あてはまりすぎて怖いくらいです。 日本も、敵国(中国、韓国、北朝鮮)の息のかかった政党、反戦団体、婦人会、大学、テレビ局、新聞社、教師、労働組合、弁護士、公務員など、かなり侵食されていると思われます。特に、婦人や学生が「反戦」「平和」という名の下に、敵国の工作活動に巻き込まれないように気をつけるべきです。本当に平和を願う団体であれば、中国や北朝鮮の軍事行動を抗議するはずです。中国や北朝鮮に抗議しない平和団体は敵国の工作団体だと言えます。 憲法9条死守を訴える人物・団体と、日本を誹謗・中傷し、捏造された歴史を我々に押し付けようとする者達は、 見事に一致します。 ◆参考リンク1:北朝鮮労働新聞が国民投票法案可決を非難 (▼д▼メ) 『日本には、絶対に憲法改正させてはならない。』 北×鮮が、麻薬、偽札、偽タバコ、ミサイル、核技術で、世界に冠たる発展をとげた。 「九・条・改・正・絶対反対」・・・・困るんだよーーーーー。 ●クイズ 「なぜ、困る???」 早速、北×鮮が労×党機関紙で、日本の憲法改正に猛反対する論説を載せている。 今まで、憲法九条のおかげで、「日本に対しては、『何をやっても反撃が無い。』との 前提の下で、好き放題、勝手放題、やりたい放題」だったからに他ならない。はずだ。! ジャンケンで言えば。絶対にグーを出さないと決めている者を相手にしていたようなもの。 だから、麻薬、偽札、ピストル、拉致。おまけに、パチンコのあがりまで、浚えたからだ。 つまり、『憲法九条は、北×鮮の巨大な既得権益』となっていたわけである。(反対する筈だ) ●「国民投票法」を痛烈批判=朝×総×機関紙 『日本には、敗戦国として国際条約を誠実に履行する義務しかない。』 なんてことを言うんでしょうね。 『国連憲章は、敗戦国が担っている義務を勝手に無効にすることができないということを規定した。 したがって、日本には「平和憲法」を自分勝手に戦争憲法に改悪する権利がない。』 前提がむちゃくちゃ。 結論へのつながりもありません。 これで、まともな三段論法のつもりなんでしょうか? こんなのが日本に存在する機関の機関紙とは。 9条改正に反対する輩の正体って・・・Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン ※慰安婦問題の背後に北朝鮮の工作 ◆参考リンク2:護憲派 平和団体 ワールドピースナウ ◆参考リンク3:無防備都市宣言 無防備マン画像保管庫 ◆参考リンク4:平和・人権を名乗る人たち (戦争に負けた国blog様) ■ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) 【関連】 GHQの占領政策と影響 戦後レジームの正体 日本国憲法の是非 法学の基礎知識
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<目次> ■1.憲法改正に賛成?反対? ■2.憲法9条って?◆護憲派本音座談会 ◆武力の行使は~放棄する ◆陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない ◆9条まとめ ◆9条の憲法解釈 ■3.憲法9条改正に反対する人物・団体◆2007年に騒がれたこの事件 ◆スイス政府「民間防衛」に学ぶ ◆参考リンク1:北朝鮮労働新聞が国民投票法案可決を非難 (▼д▼メ) ◆参考リンク2:護憲派 ◆参考リンク3:無防備都市宣言 無防備マン画像保管庫 ◆参考リンク4:平和・人権を名乗る人たち (戦争に負けた国blog様) ■4.憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A ■5.日本国憲法基礎資料 ■6.ご意見、情報提供 ■1.憲法改正に賛成?反対? 日本国憲法は、1947年の施行以来、一度も改正されていない世界でも稀有な憲法です( ソース )。 この憲法は、第二次世界大戦の敗戦後に連合国軍総司令部(GHQ)が作成した草案が元となり成立したものですが、同じ敗戦国であるドイツでは憲法に当たるドイツ基本法が既に戦後50回以上も改正されています。 中国や北朝鮮の脅威が迫る中、我が国の自衛権は憲法においてどのように規定され保障されるべきか。 衆参両議院の各々の2/3の議員の賛成による改憲の発議があった場合には、国民投票法の手続きに従って私たち国民自身が改憲・護憲の最終的判断を下すことになります。 そのために必要な最低限の知識を身につけておきましょう。 ※なお、憲法について原理原則に踏み込んで様々な観点から深く広く考察したい方は、日本国憲法改正問題(上級編)へお進み下さい。 ■2.憲法9条って? 護憲派の人たちが最も守りたい憲法9条。一体どんな条文なのでしょうか? ◆護憲派本音座談会 「国防なんて日本には不要!」座談会←日本を滅ぼしたいんですか?(2006年2月朝日ニュースター) 出演=永六輔、石坂啓、中山千夏、辛淑玉、松崎菊也解説http //blogs.yahoo.co.jp/kuretakenoyo/37413021.html 【関連】9条の会の正体? ビックリ仰天!無防備都市宣言! 無防備マン画像保管庫 日本国憲法第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ※憲法9条のより厳密・詳細な解釈は、憲法第9条および前文の「平和主義」規定の解釈を参照下さい。ここでは初級者向けの簡略な解説を記します。 ◆武力の行使は~放棄する この文言は「武力行使の放棄」と思われていることが多いようです。 当サイトとしては「武力行使の放棄=平和」とは考えませんが、その論に立つのなら平和憲法に思えるかもしれません。 しかし、「国際紛争を解決する手段としては~」という但し書きがあることにも着目して下さい。「国際紛争の解決とは終戦や停戦に持ち込むこと」であります。それを武力によって行うということは、例えば、自衛隊により北朝鮮の軍隊を全滅(=紛争を継続できない状態)させて拉致問題の解決を図ることであります。北朝鮮近海に空母艦隊を派遣するだけ、あるいは北朝鮮軍に驚異的な打撃を与えるだけなら武力行使による国際紛争の解決にはなりません。そして、その後に、政治家や大使が、拉致被害者らの帰国交渉をするのであれば、それは外交による国際紛争の解決努力であります。 この条文は、あくまで武力行使による国際紛争の解決を禁じています。要するに「軍事力を背景にした外交努力で降伏文書に署名させる」ことまでは禁止されていません。その証拠に、国際紛争の勃発・拡大・侵攻・戦線規模縮小に関しては何ら禁止していません。 ◆陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 軍備を持たない事が平和であると考えるなら、平和憲法なのでしょう。 しかし、「前項の目的を達するため」という限定があります。前項とは「国際紛争を解決する(=終戦や停戦に持ち込む)」ですね。そして、そのための軍隊は保持しないと書いてある。拉致問題の解決なら「北朝鮮軍を全滅させるための軍隊は持たない」と言っているだけなので、「軍事力を背景とした恫喝外交を行うため」あるいは「事が起きたら相手国の人間を皆殺しにして報復するため」に軍隊を持つ事は禁止されていないのです。 ◆9条まとめ 国が、軍隊を持つ事や他国へ 宣戦布告 する権利を持つ事は、国際的な常識であります。むしろ、国際的な常識と憲法9条の条文を合わせて考えれば、あるべき解釈は当サイトが示した上記に落ち着いてしまうでしょう。 さて、9条のどこが平和憲法で、守る価値のあるものなのでしょうか? 皆様も虚心坦懐に条文を読み、各自で考えてみてください。 ◆9条の憲法解釈 当サイトでは、上記のような憲法解釈を示しましたが、多くの人には「憲法9条は日本人が戦争することを禁止している。軍備を持つ事を禁止している」と解釈されているようです。 日本国政府もこの解釈の元に立ち、国家運営を行ってきました。しかしながら、この解釈は、戦後60年間ずっと悩みの種になってきました。自衛隊はどう考えても陸海空軍だからです。しかし、自衛隊無しでは現実的に国防が成り立ちません。そこで、内閣は、自衛隊が認められる憲法解釈を導きだしました。しかしそれでも、自衛隊というのは専守防衛以上の事が出来ないように、がんじがらめにされているのです。 革新派の中には、国防軍であれ侵略軍であれ、「軍隊を持つ」という事を真っ向から否定し、忌避し、阻止しようとする勢力が存在します。彼らは「日本を戦争ができる国にするな。」という様な標語を掲げて、抗議等を行います。もし彼らの定義する戦争が「侵略戦争」ならば良いでしょう。しかし、「国防戦争」まで放棄するわけにはいきません。 国防戦争を放棄したら、もしどこかの軍隊が我が国を攻めて来ても反撃できません。その時点で約2600年に渡って繁栄してきた我が日本国は滅亡です。当たり前です。こんな簡単な論理がなぜ彼らには分からないのでしょう。野球であれサッカーであれ、攻撃と守備があるのです。「窃盗」という攻撃には、「戸締り」という守備があるのです。「オートバイ事故」という攻撃には、「ヘルメットの着用」という守備があるのです。単細胞の動物でさえも、自らの身体を守る防衛手段を持っています。 彼らは、たとえどんな凶悪国家でも「話せば分かる。」という事を根拠にして防衛する事を望んでいます。しかし、我が国の周辺には、内閣総理大臣が靖國神社に参拝しただけで首脳会談を断る国があります。「話せば分かる。」どころか、話し合いの場すら設けようとしない横柄な国があるのです。仮に話し合いの場を設けても、「拉致問題は解決済み。」などと無理難題・支離滅裂を突きつけて、一切の譲歩・進展を図ろうとしない国もあります。あの大東亜戦争でも、アメリカがハル=ノートという無理難題を突きつけて、日本を追い込んだのです。 ■3.憲法9条改正に反対する人物・団体 憲法9条死守を訴えている人物・団体について、その正体や目的を考察してみましょう。以下はその一例です。 ◆2007年に騒がれたこの事件 元公安調査庁長官、緒方重威氏が総額約35億円で朝鮮総連本部を売買 この事件で朝鮮総連の顧問弁護士(つまり犯罪逃れの指南役)として名の挙がった元日弁連会長、 土屋公献氏の経歴 土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月-) ・元日本弁護士連合会会長(1994-1996)の弁護士 ・731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長・戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会・「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長・9条ネット共同代表・無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人・日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表 小泉元首相が訪朝した2002年秋まで「拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁である」と強弁し、拉致被害者家族の救済の訴えを一切無視してきた自称「人権派」弁護士である。こういう人達が”日本の戦争犯罪”なるものを繰り返しでっちあげている事に、早く気付くべきである。 土屋氏宅に突撃街宣 売国奴宅に突撃(動画あり) ( この国は少し変だ!よーめんのブログ 内) 【関連】 反日法律家の正体 ◆ スイス政府「民間防衛」に学ぶ 日本の平和団体の行動が、この本に書いてあるとおりなので、あてはまりすぎて怖いくらいです。 日本も、敵国(中国、韓国、北朝鮮)の息のかかった政党、反戦団体、婦人会、大学、テレビ局、新聞社、教師、労働組合、弁護士、公務員など、かなり侵食されていると思われます。特に、婦人や学生が「反戦」「平和」という名の下に、敵国の工作活動に巻き込まれないように気をつけるべきです。本当に平和を願う団体であれば、中国や北朝鮮の軍事行動を抗議するはずです。中国や北朝鮮に抗議しない平和団体は敵国の工作団体だと言えます。 憲法9条死守を訴える人物・団体と、日本を誹謗・中傷し、捏造された歴史を我々に押し付けようとする者達は、 見事に一致します。 ◆参考リンク1: 北朝鮮労働新聞が国民投票法案可決を非難 (▼д▼メ) 『日本には、絶対に憲法改正させてはならない。』 北×鮮が、麻薬、偽札、偽タバコ、ミサイル、核技術で、世界に冠たる発展をとげた。 「九・条・改・正・絶対反対」・・・・困るんだよーーーーー。 ●クイズ 「なぜ、困る???」 早速、北×鮮が労×党機関紙で、日本の憲法改正に猛反対する論説を載せている。 今まで、憲法九条のおかげで、「日本に対しては、『何をやっても反撃が無い。』との 前提の下で、好き放題、勝手放題、やりたい放題」だったからに他ならない。はずだ。! ジャンケンで言えば。絶対にグーを出さないと決めている者を相手にしていたようなもの。 だから、麻薬、偽札、ピストル、拉致。おまけに、パチンコのあがりまで、浚えたからだ。 つまり、『憲法九条は、北×鮮の巨大な既得権益』となっていたわけである。(反対する筈だ) ●「国民投票法」を痛烈批判=朝×総×機関紙 『日本には、敗戦国として国際条約を誠実に履行する義務しかない。』 なんてことを言うんでしょうね。 『国連憲章は、敗戦国が担っている義務を勝手に無効にすることができないということを規定した。 したがって、日本には「平和憲法」を自分勝手に戦争憲法に改悪する権利がない。』 前提がむちゃくちゃ。 結論へのつながりもありません。 これで、まともな三段論法のつもりなんでしょうか? こんなのが日本に存在する機関の機関紙とは。 9条改正に反対する輩の正体って・・・Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン ※ 慰安婦問題の背後に北朝鮮の工作 ◆参考リンク2: 護憲派 平和団体 ワールドピースナウ ◆参考リンク3:無防備都市宣言 無防備マン画像保管庫 ◆参考リンク4: 平和・人権を名乗る人たち (戦争に負けた国blog様) ■4.憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A Q.何で憲法9条護憲派の左翼は反日思想になっちゃうのですか? A.→参考ページ GHQの占領政策と影響 戦後レジームの正体 ◎ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒#ref error :ご指定のファイルが見つかりません。ファイル名を確認して、再度指定してください。 (人気ブログランキングへ) ■5.日本国憲法基礎資料 日本国憲法全文 日本国憲法 (wikipedia) 大日本帝国憲法全文 大日本帝国憲法 (wikipedia) 日本国憲法の改正手続に関する法律 (wikipedia)-国民投票法と一般に呼称される 【関連】 日本国憲法の是非 日本国憲法改正問題(上級編) ■6.ご意見、情報提供 北+韓+中+露 vs 日+米 -- 名無しさん (2013-08-03 13 15 55) 保守主義の憲法論・参考サイト http //ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11199216659.html -- 名無しさん (2013-08-04 15 46 55) なんか基礎知識つけて、憲法問題考えようっていうくせに、結局改憲させたいって意図で書いてるので参考になりません。 -- 名無しさん (2013-08-05 14 15 34) 名前 コメント
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改行ズレ/画像ヌケ等で読み辛い場合は、ミラーWIKI または図解WIKI をご利用ください <目次> ■1.憲法改正に賛成?反対? ■2.憲法9条って?◆護憲派本音座談会 ◆武力の行使は~放棄する ◆陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない ◆9条まとめ ◆9条の憲法解釈 ■3.憲法9条改正に反対する人物・団体◆2007年に騒がれたこの事件 ◆スイス政府「民間防衛」に学ぶ ◆参考リンク1:北朝鮮労働新聞が国民投票法案可決を非難 (▼д▼メ) ◆参考リンク2:護憲派 ◆参考リンク3:無防備都市宣言 無防備マン画像保管庫 ◆参考リンク4:平和・人権を名乗る人たち (戦争に負けた国blog様) ■4.憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A ■5.日本国憲法基礎資料 ■6.ご意見、情報提供 ■1.憲法改正に賛成?反対? 日本国憲法は、1947年の施行以来、一度も改正されていない世界でも稀有な憲法です(ソース )。 この憲法は、第二次世界大戦の敗戦後に連合国軍総司令部(GHQ)が作成した草案が元となり成立したものですが、同じ敗戦国であるドイツでは憲法に当たるドイツ基本法が既に戦後50回以上も改正されています。 中国や北朝鮮の脅威が迫る中、我が国の自衛権は憲法においてどのように規定され保障されるべきか。 衆参両議院の各々の2/3の議員の賛成による改憲の発議があった場合には、国民投票法の手続きに従って私たち国民自身が改憲・護憲の最終的判断を下すことになります。 そのために必要な最低限の知識を身につけておきましょう。 ※なお、憲法について原理原則に踏み込んで様々な観点から深く広く考察したい方は、日本国憲法改正問題(上級編)へお進み下さい。 ■2.憲法9条って? 護憲派の人たちが最も守りたい憲法9条。一体どんな条文なのでしょうか? ◆護憲派本音座談会 「国防なんて日本には不要!」座談会←日本を滅ぼしたいんですか?(2006年2月朝日ニュースター) 出演=永六輔、石坂啓、中山千夏、辛淑玉、松崎菊也解説http //blogs.yahoo.co.jp/kuretakenoyo/37413021.html 【関連】9条の会の正体 ビックリ仰天!無防備都市宣言! 無防備マン画像保管庫 日本国憲法第9条 第1項 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇 又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 第2項 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 ※憲法9条のより厳密・詳細な解釈は、憲法第9条および前文の「平和主義」規定の解釈を参照下さい。ここでは初級者向けの簡略な解説を記します。 ◆武力の行使は~放棄する この文言は「武力行使の放棄」と思われていることが多いようです。 当サイトとしては「武力行使の放棄=平和」とは考えませんが、その論に立つのなら平和憲法に思えるかもしれません。 しかし、「国際紛争を解決する手段としては~」という但し書きがあることにも着目して下さい。「国際紛争の解決とは終戦や停戦に持ち込むこと」であります。それを武力によって行うということは、例えば、自衛隊により北朝鮮の軍隊を全滅(=紛争を継続できない状態)させて拉致問題の解決を図ることであります。北朝鮮近海に空母艦隊を派遣するだけ、あるいは北朝鮮軍に驚異的な打撃を与えるだけなら武力行使による国際紛争の解決にはなりません。そして、その後に、政治家や大使が、拉致被害者らの帰国交渉をするのであれば、それは外交による国際紛争の解決努力であります。 この条文は、あくまで武力行使による国際紛争の解決を禁じています。要するに「軍事力を背景にした外交努力で降伏文書に署名させる」ことまでは禁止されていません。その証拠に、国際紛争の勃発・拡大・侵攻・戦線規模縮小に関しては何ら禁止していません。 ◆陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない 軍備を持たない事が平和であると考えるなら、平和憲法なのでしょう。 しかし、「前項の目的を達するため」という限定があります。前項とは「国際紛争を解決する(=終戦や停戦に持ち込む)」ですね。そして、そのための軍隊は保持しないと書いてある。拉致問題の解決なら「北朝鮮軍を全滅させるための軍隊は持たない」と言っているだけなので、「軍事力を背景とした恫喝外交を行うため」あるいは「事が起きたら相手国の人間を皆殺しにして報復するため」に軍隊を持つ事は禁止されていないのです。 ◆9条まとめ 国が、軍隊を持つ事や他国へ宣戦布告 する権利を持つ事は、国際的な常識であります。むしろ、国際的な常識と憲法9条の条文を合わせて考えれば、あるべき解釈は当サイトが示した上記に落ち着いてしまうでしょう。 さて、9条のどこが平和憲法で、守る価値のあるものなのでしょうか? 皆様も虚心坦懐に条文を読み、各自で考えてみてください。 ◆9条の憲法解釈 当サイトでは、上記のような憲法解釈を示しましたが、多くの人には「憲法9条は日本人が戦争することを禁止している。軍備を持つ事を禁止している」と解釈されているようです。 日本国政府もこの解釈の元に立ち、国家運営を行ってきました。しかしながら、この解釈は、戦後60年間ずっと悩みの種になってきました。自衛隊はどう考えても陸海空軍だからです。しかし、自衛隊無しでは現実的に国防が成り立ちません。そこで、内閣は、自衛隊が認められる憲法解釈を導きだしました。しかしそれでも、自衛隊というのは専守防衛以上の事が出来ないように、がんじがらめにされているのです。 革新派の中には、国防軍であれ侵略軍であれ、「軍隊を持つ」という事を真っ向から否定し、忌避し、阻止しようとする勢力が存在します。彼らは「日本を戦争ができる国にするな。」という様な標語を掲げて、抗議等を行います。もし彼らの定義する戦争が「侵略戦争」ならば良いでしょう。しかし、「国防戦争」まで放棄するわけにはいきません。 国防戦争を放棄したら、もしどこかの軍隊が我が国を攻めて来ても反撃できません。その時点で約2600年に渡って繁栄してきた我が日本国は滅亡です。当たり前です。こんな簡単な論理がなぜ彼らには分からないのでしょう。野球であれサッカーであれ、攻撃と守備があるのです。「窃盗」という攻撃には、「戸締り」という守備があるのです。「オートバイ事故」という攻撃には、「ヘルメットの着用」という守備があるのです。単細胞の動物でさえも、自らの身体を守る防衛手段を持っています。 彼らは、たとえどんな凶悪国家でも「話せば分かる。」という事を根拠にして防衛する事を望んでいます。しかし、我が国の周辺には、内閣総理大臣が靖國神社に参拝しただけで首脳会談を断る国があります。「話せば分かる。」どころか、話し合いの場すら設けようとしない横柄な国があるのです。仮に話し合いの場を設けても、「拉致問題は解決済み。」などと無理難題・支離滅裂を突きつけて、一切の譲歩・進展を図ろうとしない国もあります。あの大東亜戦争でも、アメリカがハル=ノートという無理難題を突きつけて、日本を追い込んだのです。 ■3.憲法9条改正に反対する人物・団体 憲法9条死守を訴えている人物・団体について、その正体や目的を考察してみましょう。以下はその一例です。 ◆2007年に騒がれたこの事件 元公安調査庁長官、緒方重威氏が総額約35億円で朝鮮総連本部を売買 この事件で朝鮮総連の顧問弁護士(つまり犯罪逃れの指南役)として名の挙がった元日弁連会長、土屋公献氏の経歴 土屋 公献(つちや こうけん、1923年4月-) ・元日本弁護士連合会会長(1994-1996)の弁護士 ・731部隊細菌戦国家賠償請求訴訟の弁護団長・戦後処理の立法を求める法律家・有識者の会・「慰安婦」問題の立法解決を求める会の会長・9条ネット共同代表・無防備地域宣言運動全国ネットワーク呼びかけ人・日本の過去の清算を求める国際連帯協議会日本委員会代表 小泉元首相が訪朝した2002年秋まで「拉致問題は存在せず、国交交渉を有利に進めたい日本側の詭弁である」と強弁し、拉致被害者家族の救済の訴えを一切無視してきた自称「人権派」弁護士である。こういう人達が”日本の戦争犯罪”なるものを繰り返しでっちあげている事に、早く気付くべきである。 土屋氏宅に突撃街宣売国奴宅に突撃(動画あり) (この国は少し変だ!よーめんのブログ 内) 【関連】 反日法律家の正体 ◆スイス政府「民間防衛」に学ぶ 日本の平和団体の行動が、この本に書いてあるとおりなので、あてはまりすぎて怖いくらいです。 日本も、敵国(中国、韓国、北朝鮮)の息のかかった政党、反戦団体、婦人会、大学、テレビ局、新聞社、教師、労働組合、弁護士、公務員など、かなり侵食されていると思われます。特に、婦人や学生が「反戦」「平和」という名の下に、敵国の工作活動に巻き込まれないように気をつけるべきです。本当に平和を願う団体であれば、中国や北朝鮮の軍事行動を抗議するはずです。中国や北朝鮮に抗議しない平和団体は敵国の工作団体だと言えます。 憲法9条死守を訴える人物・団体と、日本を誹謗・中傷し、捏造された歴史を我々に押し付けようとする者達は、 見事に一致します。 ◆参考リンク1:北朝鮮労働新聞が国民投票法案可決を非難 (▼д▼メ) 『日本には、絶対に憲法改正させてはならない。』 北×鮮が、麻薬、偽札、偽タバコ、ミサイル、核技術で、世界に冠たる発展をとげた。 「九・条・改・正・絶対反対」・・・・困るんだよーーーーー。 ●クイズ 「なぜ、困る???」 早速、北×鮮が労×党機関紙で、日本の憲法改正に猛反対する論説を載せている。 今まで、憲法九条のおかげで、「日本に対しては、『何をやっても反撃が無い。』との 前提の下で、好き放題、勝手放題、やりたい放題」だったからに他ならない。はずだ。! ジャンケンで言えば。絶対にグーを出さないと決めている者を相手にしていたようなもの。 だから、麻薬、偽札、ピストル、拉致。おまけに、パチンコのあがりまで、浚えたからだ。 つまり、『憲法九条は、北×鮮の巨大な既得権益』となっていたわけである。(反対する筈だ) ●「国民投票法」を痛烈批判=朝×総×機関紙 『日本には、敗戦国として国際条約を誠実に履行する義務しかない。』 なんてことを言うんでしょうね。 『国連憲章は、敗戦国が担っている義務を勝手に無効にすることができないということを規定した。 したがって、日本には「平和憲法」を自分勝手に戦争憲法に改悪する権利がない。』 前提がむちゃくちゃ。 結論へのつながりもありません。 これで、まともな三段論法のつもりなんでしょうか? こんなのが日本に存在する機関の機関紙とは。 9条改正に反対する輩の正体って・・・Σ( ̄ロ ̄lll) ガビーン ※慰安婦問題の背後に北朝鮮の工作 ◆参考リンク2:護憲派 平和団体 ワールドピースナウ ◆参考リンク3:無防備都市宣言 無防備マン画像保管庫 ◆参考リンク4:平和・人権を名乗る人たち (戦争に負けた国blog様) ■4.憲法9条護憲という思想が反日思想の理由Q A Q.何で憲法9条護憲派の左翼は反日思想になっちゃうのですか? A.→参考ページ GHQの占領政策と影響 戦後レジームの正体 ◎ブログランキング応援クリック | 真実を国民に知らせるために ブログランキング応援クリックをお願いいたします。(一日一回のみ有効) ⇒ ■5.日本国憲法基礎資料 日本国憲法全文 日本国憲法 (wikipedia) 大日本帝国憲法全文 大日本帝国憲法 (wikipedia) 日本国憲法の改正手続に関する法律 (wikipedia)-国民投票法と一般に呼称される 【関連】 日本国憲法の是非 日本国憲法改正問題(上級編) ■6.ご意見、情報提供 北+韓+中+露 vs 日+米 -- 名無しさん (2013-08-03 13 15 55) 保守主義の憲法論・参考サイト http //ameblo.jp/kabu2kaiba/entry-11199216659.html -- 名無しさん (2013-08-04 15 46 55) なんか基礎知識つけて、憲法問題考えようっていうくせに、結局改憲させたいって意図で書いてるので参考になりません。 -- 名無しさん (2013-08-05 14 15 34) 変えない方がいいメリットってなんだろう・・・ -- 名無しさん (2014-05-16 10 45 15) 名前 コメント
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更新日:2017/04/19 Wed 04 11 44 具体案なき憲法改正論議の空虚さ 憲法改正を巡っては、護憲と改憲でイデオロギーの対立が目立っているように思う。 個人的にはイデオロギー色が強いのは護憲派だと思っているが、実は改憲派もイデオロギーに染まっているのでは、と最近感じることが増えた。 政権与党である自民党は改憲派ではあるが、なぜ憲法改正を発議すらできずにいるのか。護憲主張ばかりにその責任を求めるのは、白銀には責任転嫁と映る。 国を守るために現行憲法ではダメだという主張が正しいとしよう。 だが、それなら国を守るためにより優れた憲法を準備し、憲法を改正する手続がちゃんと準備されている。 現行憲法のままでは国が守れないのだというのであれば、憲法改正に全力を挙げるのが、憂国の士のやるべきことであろう。 「今の憲法で国を守れるというのなら代案を出せ」と主張するのに、「それでは、あなたが考える国を守るための憲法の代案を見せてください、俎上に挙げましょう」と言われて代案がありませんとでもいうのだろうか。 白銀は、「自分に案は出せる訳ではないが、現状にはこういった懸念がある」、と表明する立場は、決して否定されるべきではないと思う。 法律を定めるというのは、裁判ともまた違った相当な技術や知識が必要であるとも聞いている。 自身にそういった技術がないことを前提に、一歩引いた立場で意見を言うことを白銀は卑怯とは思わない。 そういった一歩引いた意見から、技術や知識のある人たちを頼っていい。 もちろん自分の代案がない分説得力に欠けやすくはなるが、そこを様々な人たちの知識をこより合わせてまとまった案としていくのは大切なことだ。 ただし、懸念だけ表明していても憲法を改正することはできない。 自分でできないのはやむをえないとしても、せめて誰かが「憲法改正案」を持ってこなければいけない。 そして、憲法改正には国民の過半数の賛成が必要である。 憲法改正案がA改正案・B改正案・C改正案と揃っているとしよう。これと改正反対を合わせると、憲法の案は4つとなる。 もし改正反対15%・A案35%・B案30%・C案20%と票が分かれてしまったらどうだろうか。 改正は過半数によって決められる以上、憲法改正はされないことになる。得票数ビリの改正反対の言い分が通ってしまうのだ。 国会で既存の法律を改正する場合、「賛成」「反対」を二者択一で決めているが、実は「賛成」「反対」で決められるようにするために、官僚たちは頭を抱えて調整していると聞いている。 憲法改正を主張するなら、官僚が頭を抱えるような問題に正面から取り組む必要がある。 改憲論者だって、改憲さえできれば憲法をどんなふうに変えてもそれに従います、と言うほど白紙委任をしてはいないだろう。 自衛隊を国防軍として憲法に盛り込むべきという改憲論者の前に「自衛隊禁止」の憲法改正案が出てきたら、まだしも自衛隊の保有を認めているとされる現行憲法の方がマシだと考え、改正反対に票を投じる可能性が高いだろう。 逆に、いわゆる護憲論者でも、何があっても憲法を変えるべきではないと言う主張だけとは限らないはずである。 護憲ではあるが、それは優れた改正案がないからに過ぎず、改正案を示してみて、これだったら乗ってもいい、というプラスの評価が得られる場合もあるだろう。 改憲の具体的な中身も明らかにならないままでは、護憲・改憲いずれも旗幟を明らかにしようもない。 そのため、「何があっても憲法は一字一句変えてはならない」とでも言うのでない限り、護憲・改憲という立場は流動的なものになる。 世論調査はどうしてもその辺雑になるが、憲法改正という正式な手続きに載せるにあたって「世論調査優勢」などは最低限の通過点にすぎない。 この事を考えず、具体案のたたき台もないままに改憲護憲のイデオロギー対立に持って行こうとするのは、あまりにも議論として粗雑である。 そんなことにならないためには、改正案を一本化し、この改正案ならば通してもいいよ、と言う優れた案を用意しなければならない。 「既にある法律」のアドバンテージは大きいのである。 これは別に憲法だけの話でなく、普通の法律や企業等の規則ですら言えることではないだろうか。 そして、もし本当に憲法改正が必要ならば、国民の過半数が現行憲法より優れていて、これならば改正してもいいと感じるだけの憲法改正案を持ってくるべきではないだろうか? ところが、憲法改正案は、せいぜい試案の段階にとどまっている。憲法改正の正式な手続に載せることを前提にしたものはみつからない。 3分の2の賛成も何も、具体的な憲法改正の内容も示されないままでは、旗幟を決めかねる人たちも多いはずだ。 白銀自身がまさにそうで、「具体案もないそばから賛否なんて言えるか」としか言い様がないのである。 比較的信頼性が高そうなのが2012年に自民党が作った改正憲法草案であったが、この評価はかなり悪いと聞いている。(しかも作成時、民主党はもうだめだとは言われていたものの自民党は政権に返り咲いてはいなかった) 改憲論を主張する人たちがやるべきことは、護憲論者たちをくさすことではなく、現行憲法に代わる新たな憲法を持ってくることである。 ハードルは決して低くはないが、「国民の過半数が現行憲法よりよいと感じる憲法」を作ることが、政権与党が憲法改正を考えている状況ですら難しいのであろうか? 白銀が子供の頃、はじめて憲法に関してちょっと社会科の授業で聞いたあたりでも既に憲法改正論議はあった。 だが、それ以降憲法はダメと散々に言われていながら、憲法改正は実行されない。 国会で憲法が議論の対象になることはあっても、具体的な改正案が国会で賛成反対の決を取られることもない。 イデオロギー対立があるとはいえ、本当にダメな憲法なら、ここまで改正について話が進まないとは思えないものがある。 改憲論者たちがこうも案を作れないのはなぜなのだろうか。 改憲論者たちは政権与党がついていてすらアンチ現行憲法で寄り集まっていて憲法を作る力もない烏合の衆に過ぎないからなのか? もしそうなら、4年前に某M主党が玉砕した原因を彷彿とさせる。 それとも、改憲論者たちはまともだが、現行憲法は彼らが知恵を絞っても案が作れないほど絶妙に出来ているのか? 憂国の改憲論者たちは、せめて世論調査の憲法改正賛成に一喜一憂するのではなく、具体案としての憲法改正案について一喜一憂して欲しいのである。 △メニュー 項目変更 この項目が面白かったなら……\ポチッと/ 名前 コメント -GDW世界 白銀の賢者分室 GDW メインページ
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放送法について 原則 放送法の第一条には、次の3点が原則として示されている。 放送が国民に最大限に普及されて、その効用をもたらすことを保障すること。 放送の不偏不党、真実及び自律を保障することによって、放送による表現の自由を確保すること。 放送に携わる者の職責を明らかにすることによって、放送が健全な民主主義の発達に資するようにすること。 この原則の下に、第三条には「放送番組は、法律に定める権限に基づく場合でなければ、何人からも干渉され、又は規律されることがない」とあるし、第三条の二には放送番組について 1、公安及び善良な風俗を害しないこと 2、政治的に公平であること 3、報道は事実をまげないですること 4、意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点をあきらかにすること と定められている。 不偏不党=どちらにもかたよらず公平中立の立場に立つこと。一党一派に組みしないこと。 安倍前政権時に衆院に提出され、継続審議となっていた放送法改正案は マスコミによる政権たたきで総理退陣後、 捏造(ねつぞう)番組を流した放送局に対する行政処分の規定を削除された。 修正案は民主党も受け入れ、 結果的に安倍総理が目指した罰則規定はないまま 。 改正案をめぐっては、「虚偽報道」に対し総務相が再発防止計画の提出を放送局に求める「行政処分」を導入したことに対し、放送業界から「報道の自由への侵害」などと反発が出ていた。 放送法罰則規定やパチンコ規制、その他マスコミにとって許しがたい改革を試みた安倍政権は椿事件さながらにマスコミにたたかれた。 との意見もあります。 放送法を元に行われた訴訟 現在のマスメディアでは上記の要項が守られていないとして多くの訴訟が行われています。 以下が最近の例です (Free Japan!より) 「テレビ朝日」放送法違反告発状 (水間政憲) 2009/03/13 02 02 31 2009年3月3日、自由民主党「 日本の前途と歴史教育を考える議員の会」 中山成彬会長が、 テレビ朝日を 放送法違反で、 鳩山邦夫総務大臣に告発しました。 その日、小沢一郎民主党代表の事務所が、 東京地検特捜部の 強制捜索にあったり、第一秘書が逮捕されたりで、記事にならなかったことが非常に残念でした。 テレビ朝日の放送法違反告発状を入手しましたので全文掲載します。 《放送法違反告発状》 平成二十一年一月十三日(午前十時半~十一時半)、テレビ朝日は、現在裁判で係争中の問題に関して、裁判に予断を与える放送をした。 ここに監督官庁である総務省鳩山大臣に、問題番組の録画ならびに検証資料を御精査頂き適切な指導及び処分を要望します。 番組名『 消したい過去消せない真実』 琉球朝日放送制作 ※放送法違反番組 「教科書検定意見撤回を求める県民大会」 宜野湾海浜公園 平成十九年九月二十六日 一、 平成二十一年一月十三日に放送した番組内で「十一万人を集めた県民大会でひとつになった」とか「集まった十一万をこえる」「十一万人の想いはきっと届く」「十一万人の声の行き場を失いました」と放送した。 昨年、同県民集会をマスメディアが沖縄県民の約十二分の一の人数が集まったとの報道に疑問を持った テイケイ株式会社( 帝国警備)が、一人ずつ分析した結果、一万八千百七十九名(視認可能部分)と明らかにした。 右、十一万人との放送は、放送法第三条の二「報道は事実をまげないですること。」に違反しているのでテレビ朝日に訂正放送を求める。 二、同番組内容は、検定意見の撤回を求めるものだったが、ここでは裁判係争中の問題でもあり、番組内容に触れない。しかし、放送法第三条二「政治的に公正であること。「意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から明らかにすること。」に客観的に違反している。 それは、検定意見の撤回を求める側に沿った放送約四十三分。 対立している側に沿った放送約三分三十秒と明らかに放送時間が一方的で公正でない。 このように偏向放送をしたことに関してもテレビ朝日は謝罪することを求める。 以上、放送法違反を告発するとともに放送した「テレビ朝日」に間違いの撤回と謝罪を求める。 平成二十一年三月三日 日本の前途と歴史教育を考える議員の会 会長 衆議院議員 中山成彬 総務大臣 衆議院議員 鳩山邦夫殿 2007年09月18日21時23分 厚労相の抗議受け訂正 年金問題報道でTBS 2007年09月18日21時23分 舛添厚生労働相は18日、TBSが17日に放送した情報番組「ピンポン!」で、民主党の「次の内閣」年金担当相の長妻昭衆院議員だけが出演して年金問題について舛添氏を批判したのは「政治的な公平」を定めた放送法に違反するとして、TBSに文書で抗議し、謝罪を求めた。 TBSや舛添氏によると、番組では同氏の写真と発言を示したうえで長妻氏が年金保険料の流用問題などの政府の対応を批判。キャスターは「舛添厚労相に出演を断られた」と話したという。 この放送について舛添氏は抗議文で「一政党の意見のみを放送し、反論の機会を与えない番組構成は一方的で政治的な公平性に欠け、放送法に照らして問題だ」と指摘。「しかるべき措置」を求めている。 舛添氏の抗議を受け、TBSが放送に至る経緯を調べたところ、舛添氏に出演依頼をしていなかったことが分かり、18日の「ピンポン!」の中で「昨日の放送については出演の依頼をしていなかった」と事実関係を訂正。放送法違反との抗議に対して同社広報部は「真摯(しんし)に受け止めて対応したい」としている。 舛添氏は、TBSが十分な対応をとらなければ、NHKと民放で作る第三者機関「放送倫理・番組向上機構(BPO)」に訴えるという。 これについての視聴者のコメントです 昨日の放送でゲストに長妻さんを呼んで年金の話をしていました。 ずっと自民党の批判をしてたんですが、放送の最後に福沢さんが舛添さんに「今回出演のオファーをしていたんだけれども断られた」ということをいって放送が終わりました。 つまり逃げたんだと言うことを言いたかったんだと思います。 つまりこれは放送法の第三条の二 政治的に公平であること 意見が対立している問題については、できるだけ多くの角度から論点をあきらかにすること の条項を意図的に破り、あまつさえ「放送法を破らないように、桝添大臣にはオファーを出した」 と番組内で虚偽の報告をしたと言うことになります。 マスコミは偏向報道を行った事に対して謝罪するときはいつも 「真摯(しんし)に受け止めて対応したい」とおっしゃいます。 しかしこういった偏向報道は止まるどころか、いっそう激しさを帯び酷くなる一方です 何故なら、現在の法には、偏向報道を行ったことに対する罰則規定は含まれていません。 なのでいくら偏向、捏造報道を行ったところで、一時謝罪の意を表しさえすれば、良いだけなのです。 これに対抗するため、BPO/放送倫理・番組向上機構といった組織も存在します。 しかしBPOによる、メディアの監視が成されているか?と問われると疑問な点が多数あります こちらをご覧下さい。 放送倫理検証委員会構成メンバー 委員長 川端和治(弁護士、大宮法科大学院大学教授) 委員長代行 小町谷育子(弁護士) 委員 石井彦壽(東北大学法科大学院教授、元仙台高裁部総括判事) 委員 上滝徹也(日本大学教授) 委員 服部孝章(立教大学教授) 委員長代行 村木良彦(メディア・プロデューサー) 1959年ラジオ東京(現TBS)入社。 テレビ演出部、報道局ディレクター、ドキュメンタリー制作を経て、69年退社。 委員 市川森一(脚本家、小説家、コメンテーター) 日テレ・THEワイド、よみうりテレビ・これが問題!土曜8時 委員 里中満智子(マンガ家) TBS・ブロードキャスター、他NHKでコメンテーター 委員 立花隆(評論家) TBS・ニュース23 委員 吉岡 忍(作家) TBS・報道特集 このように委員の半分が、本来審査される側の人物という馴れ合い状態ともいえます。 この組織には行政サイドの人物は「好ましくない」という理由で入ることを拒否されています。 放送倫理についてモノを申す組織を作るので組織なら制作側、監理側は別れ、 消費者サイドの人間によって監視されるのが正しい姿では無いかと思うのです。 そこで、消費者サイドの人間が行える、報道監視の最も有効な手として 「スポンサー問合せ」に特化したサイトを作りたいと思い、このwikiを開設いたしました。 偏向報道に不安や疑問を感じ、どうにかしたいと考える方々、是非ともこのwikiを活用し、情報をまとめましょう。 組織に対抗できるだけの、集合知が必要です。
https://w.atwiki.jp/monosepia/pages/10735.html
(※mono....敵国条項が世界で唯一適応されている日本が、条項を外させないで憲法を改正することは日本を破滅へと導くことになる。敵国条項が外れる前の憲法改正には断固反対する。感染症対策を取っかかりにして(ワクチン強制接種への根拠にしてはならない)、国民の自由を拘束する内容の緊急事態法の現在の案には断固反対である。真に国民の議論を持って日本国独立への道としての憲法改正を!) 日本国憲法改訂 / 緊急事態条項 憲法改正、緊急事態条項の本質は有事対応ではなく、有事にかこつけた預金封鎖と財産権の剥奪、実は有事対応は現行でも出来るが、今の憲法でそれが出来ない。 ダボス会議の2030目標は「誰も何も持たない社会」これは現行法では不可能、だから世界的に緊急事態条項を指示https //t.co/AqAtYEvB4g — (帰ってきた)ネズミさん (@XNezmy) February 9, 2024 #htmml2 (帰ってきた)ネズミさん @XNezmy · 5分 口黙る左翼の利益誘導の為の権利主義者、ここぞとばかりに有事と結んで憲法を変えろと言うクソ論理を言う親米右翼、 ヤツらはDSの手先であり、ワクチン対応で分かったはず。 本質は財産没収(土地も銀行口座も何も奪う)、唯一憲法で出来ないのがコレ。 午前7 29 · 2024年2月10日 (帰ってきた)ネズミさん@XNezmy 戦前には強制的に戦時国債を買わせてそれを敗戦と同時にチャラにした。外国人がやってきて日本の通貨が100倍なのに驚くが、そう言う事で、ただ、ダボス会議はかつてのそうした操作ではなく、自由を奪う、財産も人権も奪う、これが新世界秩序とグレートリセットだから。 午前7 33 · 2024年2月10日 #憲法改悪に反対します @nodaworld 自民党 日本国憲法改正草案 第九条のニ 「内閣総理大臣を最高指揮官とする 国防軍を保持する」以下 ↓ 敵国条項発動の要件を満たしてるので、 改憲後、周辺国は安保理決議を 待たずして日本に対し軍事制裁を 課せますhttps //t.co/obT7SsHGsz — あんみん (@shinbiganA) April 20, 2022 大事な事言うよ⚠️ 既にお役御免のワクチン推進者たち。コロナ終了で次のフェーズへ移行。 一気に改憲までいくか、それとも迂回するか。日本がNWOに組みするためには改憲とSDGsは必須。改憲と言っても9条は目眩しで、垂涎の目的は97条撤廃と緊急事態条項新設。 奴らが狙う本丸は最初からここだよ😎🔥 pic.twitter.com/2dQ3S9PnvN — 續池均(Kin Tsuzuike)@7SP🤙😎🔥 (@Kin_Tsuzuike) December 14, 2021 自民党の憲法改正案は下記のように修正してください。『緊急事態条項は「国内が軍事攻撃により広範囲に戦闘状態になった場合。大規模な自然災害が起きて物流の混乱など救援に支障をきたした場合。」と限定すべきである。最高法規(97条)「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」は削除しない。』 https //t.co/0ZiGE6fNHS — 2.絹声七色ver.2 (@wif7Y1Dff0dy4jn) December 15, 2021 ■ 異常死の急増など接種被害が拡大する中で政府は改憲へと進む国民最大の危機! 「神秘のあんみん(2021年10月12日)」より (※mono....ワクチン関連記事など前後大幅に略、詳細はサイト記事で) / つまり国民の多くは、すでにワクチンが 明らかに安全ではないと気付いている はずだと予想されるわけです。 ここで大事な事は、政府やマスコミへの 不信感が、国民の多くに芽生えている はずだとも思えるのです。 そしてそれは必ず改憲反対へ国民の 意思を向けるのに大事な鍵となって いるという事です。 誰が自民党総裁になっても同じだと 多くの人が認識していましたが、 岸田新総裁はいきなり任期中に 憲法改正を実現されるとはっきり 述べています。 こちらRECPの危険や、中国に 買われる北海道など、非常に貴重な ツイートを多く投稿されているMEE さんからです。 安全保障関連法案は、整っているし、敵国条項を外さず改憲したら、日本が蜂の巣になる‼️ 国民に、正直に自民党憲法草案の人権削除・拷問の可能性・財産没収・徴兵制等について説明して下さい‼️ 知ったら賛成する人はいない😨 腰抜けて立てないはず⬇️https //t.co/IPyYDBGzqQ — 💎💫💎МΕΕ🇯🇵改憲の憲法9条は釣り!本丸は緊急事態条項制定🙇♀️ (@S7VQkoh4GwdUFjr) September 30, 2021 まずMEEさんの言われる通り、改憲 で他国と交戦できるように変更されれば (すでに戦争法案改正で、同盟国である 米国のために他国で交戦できるようには させられてはいます。) 世界で唯一の敵国条項を適用されている 日本なので、他国から自国への交戦準備と いいがかりをつけられて、攻撃されても 国際的な大義名分は日本の相手国のもの になってしまうのです。 そんな事も知らずに改憲に賛成する人は 多いでしょうが、それよりも危険なのが MEEさんの言われる通り 改憲で、人権や自由などが奪われる という事を国民の多くが知らない事が 致命的なのです。 .